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◆メールマガジン
『月間税務〜経営者が知っておくべきこと〜』(ID:0000163713) 読者 登録・解除フォーム
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2008年8月上場株の配当がある方はここが変わります!|
2008年6月公益法人の大制度改革|
2008年4月メール警視庁|
2008年1月平成20年度税制改正の大綱・要綱がようやく1月11日閣議決定|
2007年11月今年の年末調整、少々面倒です|
2007年10月 税務調査の法律|
2007年10月 税務調査の法律|
2007年8月 住宅ローン控除、住民税で救済措置、申告が必要!お忘れなく|
2007年7月 使えない「改正事業承継」|
2007年6月 役員給与は定期同額だけじゃない!|
2007年3月 所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買取引とみなす|
2006年12月 19年度税制改正大綱/早くも断念特殊支配同族会社の・・・|
2006年11月 e-Japan戦略/年末調整の留意点 二本立て|
2006年10月 税金もっと安くならない?|
2006年9月 駐禁取締り強化の会計処理|
2006年8月 ”信用がない”決算書??|
2006年7月 銀行がここを見る、企業の格付け|
2006年6月 役員報酬に関する改正『遡及増額の損金不算入』|
2006年3月 税額控除を上手に利用しましょう『IT投資促進税制編』|
2006年2月 税額控除を上手に利用しましょう『中小企業投資促進税制編』|
2006年1月1人オーナー会社の役員報酬の一部損金不算入事件|2005年12月消費税の有利判定、本当に大丈夫?| 2005年11月年末調整の時期がやってまいりました| 2005年10月預金者保護法| 2005年9月固定資産税を安くする| 2005年8月従業員を動かす| 2005年7月マルサの話|2005年6月会社法施行後の有限会社|2005年5月売上修正(返品、値引等)があった場合の税務調査のポイント|2005年4月収益(売上げ)の計上・税務調査のポイント|2005年3月発注元との打合せ酒食が「交際費」に該当するとされた事例|2005年2月消費税簡易課税の提出期限の特例|2005年1月奥様のパート収入はいくらまでが得?|2004年12月平成16年年末調整の改正点|2004年11月役員報酬の取扱|2004年10月赤い羽根募金|2004年9月同一生計妻に対する住民税の非課税廃止
◆メールマガジン・コラム
上場株の配当がある方はここが変わります!
2008年8月
最近自民党で次の税制改正で配当所得を非課税とする案が出ています。
金融証券税制の中で配当だけを非課税とするのは問題があるのかも
しれませんので、この案が通る可能性は低いとは思います。
さて、20年度税制改正により、上場株式の配当について
大きな改正がありました。
(上場株式等の譲渡についても改正ありましたが、今回は配当に
ついてのみご案内します)
〔適用開始〕平成21年1月1日以降に支払を受けるべきもの
〔適用対象〕上場株式等の配当等
〔税率〕
『平成20年12月31日まで』
所得税7% 住民税3%
『平成21年1月1日〜22年12月31日』
・課税配当所得の100万円以下の部分→ 所得税7% 住民税3%
・課税配当所得の100万円超の部分 →所得税15% 住民税5%
『平成21年1月1日以降』
所得税15% 住民税5%
〔申告〕平成21年分以降の申告についてです。
その1 『申告分離課税』を選択
(申告分離課税を選択すると配当所得控除は適用なしなので注意!)
その2 『総合課税』を選択
その3 『上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例』を選択
※上場株式等の一部を申告分離、一部を総合課税として申告という方法は
できません。全てをどちらかで申告することになります。
※上場株式等に係る配当所得の金額は、総合課税の対象となる所得の計算上
生じた損失の金額と損益通産できません。
※申告不要の特例は、上場株式等の配当等の額の合計額が100万円を超える場合
(少額配当等を除く。)には適用できず、全て確定申告をしなければならない
こととされました。
※少額配当等とは、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき上場株式等の
配当等の額の総額が1万円以下のもの。
※上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通産制度が新設。
〔添付書類〕
配当等の申告をする場合には、支払通知書、特定口座年間取引報告書等の添付が
必要です。(総合課税、分離課税いずれの場合にも)
扶養になっている奥様は特に注意して下さい。ご存知だとは思いますが
申告による配当所得も扶養の判定の基礎となる所得として加算されます!
公益法人の大制度改革
2008年6月
年金問題やねじれ国会が原因で国民にとってとても重要である税制改正の成立に
時間がかかり、4月1日施行のものまで4月1日にまだ決定していないという異様な
事態でした。
税理士の私もクライアントの皆様へお知らせする情報も「・・・になる見込みです」
に留めるしかなかったです。
ようやく決定したものは、大きな改正はなく、ほぼ措置法も2年ずつ延長となりました。
この20年度税制改正で大きな改正としては、「公益法人の制度改革」がされたこと
でしょうか。公益法人はもしかすると一般的ではないかもしれませんが、今後
NPO法人を立ち上げようと思ったりしている方には重要となりますのでお知らせ
しておきます。
【適用時期】新しい非営利法人制度の施行・・・・20年12月1日から
公益社団法人及び公益財団法人のみなし寄付金制度の拡充・・・20年4月1日
【法人税法上の新たな分類】
1. 公益社団法人及び公益財団法人(以下公益社団等という)
2. 収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
(非営利型法人)(以下非営利型法人という)
3. 全所得課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
(特定普通法人)(以下特定普通法人という)
4. 特例民法法人
【分類ごとの意義】
1.「公益社団等」の意義
一般社団法人及び一般財団法人及び特例民法法人のうち、
内閣府または都道府県に設置された有識者7名からなる公益認定等委員会等の
機関によって公益性の認定を受けた法人をいいます。
2.「非営利型法人」の意義
次の(1)または(2)のいずれかにがいとうする法人をいいます。
(1)以下全ての要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
・剰余金の分配を行なわない旨が定款に定められている
・解散時の残余財産を国等に帰属する旨が定款に定められている
・理事(及びその親族等である理事を含む)の合計数が、理事の
総数の3分の1以下であること
・上記の定款の定めに違反した行為がないこと
(2)会員に共通する利益を図る活動を行なうことを主たる目的
としていること等の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
3.「特定普通法人」の意義
公益社団等にも非営利型法人にも該当しない法人
4.「特例民法法人」の意義
これまでの公益法人(民法34条に規定する社団法人・財団法人)
で、制度移行期限までにいずれかの分類に以降していない法人
【分類ごとの税務関係】
1.「公益社団等」の税務関係
収益事業についてのみ課税。
収益目的事業(別表に掲げられた23事業)に該当するものは除外される。
認定法上の公益事業については、法人税法上の収益事業であっても非課税
とする大胆な規定。
20年度改正では、収益事業の範囲について、労働者派遣業を追加、国家資格
に関する試験事業等を技芸教授業から除外されました。
ちょっと面白いというか、法の整備が甘いと思うのが、
例えば貸会議室を利用して技芸教授をしようとする団体があったとします。
その内容が茶道、生花であれば収益事業に該当してしまいますが、
パソコンや外国語教室であれば、収益事業として列挙がないため、収益事業には
該当しないこととなります。
ですから、単純に技芸教授といっても、細かく法人税法施行令第5条@第30号
を見ないと区分ができないのです。
みなし寄付金制度については、公益目的事業に使用する金額を認めて
いますので、すべて公益目的事業で使用すれば全額を損金計上できる
ということです。
利子等の源泉所得税も非課税となります。
従来では、要しなかった収益事業の有無に係わらず、税務署に損益計算書等
を提出することとなりました。
(今まで提出が不要ということも驚きですけれど)
2.「非営利型法人」の税務関係
20年度改正で、法人税の税率は、
所得の金額のうち年800万円以下の部分・・22%
上記以外 ・・30%
となり、みなし寄付金の適用はありません。
また、利子等の源泉所得税の非課税制度の適用もありません。
これらは、任意団体(人格なき社団)やNPO法人と同様です。
3.「特定普通法人」の税務関係
法人税法上は普通法人として取扱い、全ての所得について課税されます。
4.「特例民法法人」の税務関係
これまでどおり法人税法上の公益法人等として取り扱われ、
収益事業から生じる所得について、法人税の税率は一律22%課税。
みなし寄付金についても従来どおり、所得金額の20%までが損金の額に
算入されます。
********************************************************
さて、分類上 どの法人格が有利なのか、言うまでもなく
公益法人等です。
今までの公益法人等が制度移行後に非営利型法人に以降してしまう
場合には、期源ギリギリまでねばって特例民法法人のままでいること
が有利となります。
こちらも言うまでもありませんが特定普通法人は一般の法人と
同じですので、何らメリットはありません。
公益認定等ガイドラインは日々改訂されています。
細かくチェックして認定が得られるようにしましょう。
メール警視庁
2008年4月
メール警視庁
ねじれ国会の影響で、未だ20年度税制改正が制定
されていない異常事態となっております。
とりあえずは、税制の措置法に関してはつなぎ法案で5月まで
つながっている状態ではあります。可決されましたら
また皆様にお知らせしますので、今しばらくお待ち下さい。
さて、今回は税務の話からちょっと離れます。
皆さん、防犯対策はされていますでしょうか?
先日、こんな情報が区報に載っていましたのでお知らせします。
”メールけいしちょう”ってご存知ですか?
警視庁から、各地域で発生した『犯罪発生情報』や犯罪を防ぐ
ために必要な『防犯情報』等をメールでお知らせしするものです。
4月1日(火)から、登録された皆様にメールの配信を始めました。
現在も登録者を受付けています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/i/mail/index.htm
それで、早速 私も登録してみました。
地域の限定もできますので、自宅付近と、事務所付近の地域をまず選択し、
不審者情報や防犯情報をメールで送ってもらう登録をしました。
配信時間を夕方くらいに設定したので、仕事帰りにちょっとチェック
をしてから帰宅しようと思います。
ただ、不審者がこの近くにいますよ。 とメールが来たところで
対処のしようもないのですが、なるべく寄り道をしないで帰ろう という
くらいのことはできるでしょうね。
昨今、警視庁へは不審者情報が入っているのに、知るべきはずの市民がそれ
を知らないことによる被害が多く見受けられますので、少しでも
こういった情報は共有すべきであると思います。
本来ならば、メールではなく地域へ放送をする等、広く周知される
ことを今後期待します。
平成20年度税制改正の大綱・要綱がようやく1月11日閣議決定
2008年1月
国会では、「ねじれ現象」、「宙に浮いた年金問題」の影響で
皆さんにとって大切な税制改正についてなかなか進んでいなかった
のですが、ようやく1月11日閣議決定されましたので、一部抜粋したものをお知らせします。
1 《法人関係税制》について
(1) 情報基盤強化税制 が利用しやすくなりました。
◆対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフト
ウエアとして一定の要件を満たすものを加える
◆資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、対象設備等の取得価額
の合計額の最低限度を70万円(現行300万円)に引き下げる
(コメント)最低限度を70万円で、ようやく使えそうな優遇税制となりそうです。
現行の下限300万円って。。ハードル高いですよね。
(2) 減価償却制度
◆法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、資産区分を整理するとともに、
法定耐用年数を見直す。
なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する
事業年度について適用する。
(コメント)日本の耐用年数表はとても細かいもので、実態に即していないのが現状。
キャッシュ≠利益にならない 原因の一つが この減価償却。
改正案の別表を見ましたが、まだまだ細かい。。。
2 《中小企業関係税制》について
(1) 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度について、改組されました。
◆対象を中小企業者等に限定するとともに、労働費用に占める教育訓練費の割合が
100分の0.15以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の
割合に応じた特別税額控除割合(100分の8〜100分の12)を乗じた金額の特別税額
控除ができる制度に改組。
(注)特別税額控除割合は、労働費用に占める教育訓練費の割合から100分の0.15を
控除した割合に40を乗じたものに100分の8を加算した割合とする。
(2) 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。
(3) 交際費等の損金不算入制度について、中小企業者に係る400万円の定額控除の適
用期限を2年延長する。
(4) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間
に生じた欠損金額に係る。適用除外措置の適用期限を2年延長する。
(5) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
(コメント)期限が間近となったものについて、それぞれ2年延長されています。
従業員のための教育訓練費についての優遇税制が改組されていますが、こちらも
結構使えますね。
3 《納税環境整備》について
◆ 電子納税の新たな納付手段の創設
国税の納付手続について、あらかじめ税務署長に一定の事項を届け出た場合には、インターネット
バンキングを経由しない電子情報処理組織による納付手続を行うことができることとする。
(注)上記の改正は、平成21年9月1日以後に行う電子情報処理組織による納付手続について適用する。
(コメント)E-Japan まだまだですね。法人都民税・事業税の納付はようやく20年2月からペイジーで納付できる
ようになるそうで、コンビニ納税も次第にできるようになってきています。
4 《事業承継税制》について
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営して
いく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に
保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格
の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(注1)「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた
一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主で
ある後継者をいう。
(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、
その同族関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを要する。
(2) 納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等
のみを相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。
(3) その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、猶予税額を免除する。
(4) その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等により、中小企業の事業の継続の円滑化に
関する法律(仮称)に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付する。
(5) 上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式
の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。
(6) 上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税
も併せて納付する。
(7) この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない。
(8) 個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。
(9) 中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行日以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の措置を講ずる。
(10) 現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。
(コメント)すべての業種に対応しているものではありませんので、ご注意を
5 《金融・証券税制》について
(1) 上場株式等の譲渡所得等に対する課税
◆上場株式等に係る譲渡所得等の7%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって7%
(住民税とあわせて10%)軽減税率を廃止する
平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となる。。
◆ 特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等を譲渡した
場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、
7%(住民税とあわせて10%)とする。
(2) 源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
◆平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率は、
7%(住民税とあわせて10%)とする。
◆この場合において、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等
に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、その超える年分について、源泉徴収
口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用しない。
(3) 上場株式等の配当所得に対する課税
◆ 上場株式等に係る配当等の7%軽減税率の廃止
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成20年12月31日をもって
7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を廃止する
平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となる。
◆ 源泉徴収税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等
(大口株主が支払を受けるものを除く。以下同じ。)に対する源泉徴収税率を7%(住民税とあわせて10%)とする。
この場合において、その年中の上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の
金額の合計額が100万円を超える者については、その超える年分について、当該上場株式等の配当等に係る申告不要の
特例は適用しない。
◆ 上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
平成21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は15%
(住民税とあわせて20%)の税率による申告分離課税を選択できることとする。この場合において、申告する上場株式等
の配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とする。
◆ 申告分離選択課税の税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等の配当等の支払を受ける場合に、
その年分において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、
7%(住民税とあわせて10%)とする。
◆ 源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入れ
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用する。
(4) 損益通算の特例
◆ 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年
に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く。)があるときは、これらの損失の金額を
上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から控除するものとする。
(注)上記の改正は、平成21年分以後の所得税について適用する。
◆ 源泉徴収口座内の上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額の計算の特例の創設(源泉徴収口座内における損益通算)
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収口座内に
おける上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該配当等の額から当該譲渡損失の金
額を控除した金額に対して源泉徴収税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算する特例を創設する。
この場合において、当該上場株式等の譲渡損失の金額につき、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上
場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、本特例の適用を受けた上場株式等の配当等については、申告不要
の特例は適用しない。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用する。
(コメント)金融一元化課税 と言っていますが、ややっこしいですね。
段階を踏んで移行していくのでしょうか。
詳しくは
http://www.mof.go.jp/genan20/zei001.htm
をご参照下さい。
今年の年末調整、少々面倒です
2007年11月
e-Japan(e-Government)計画から数年経ちますが、未だ電子政府は普及していない
ようです。電子申告等を使った割合は3%にすぎないそうです。
そのせいで、色々な税務署(おそらく民間に委託していると思いますが)から、
「電子申告お願いします。」と営業電話がかかってきます。
私の事務所では50%超が既に電子申告利用開始届済みです。(税務署からの営業電話
がくる以前からです)電子納税(ペイジー)は、お客様からは「銀行に行かずに
納税ができて、便利ですね。」と言われます。
さて、今年も年末調整の時期がやってまいりました。
今年は、皆さんから、税金がだいぶ増えたとの声が多く聞こえてきました。
そうですね、色々と個人の税金も改正がありました。
さらに、税源移譲(国から地方へ)で、住宅ローン控除に影響がある人もいて、
年末調整だけでは足りず、お住まいの市区町村へ住宅ローン控除(所得税引ききれなかった分)
の申告をすることになりました。
申告のフォームは統一されておらず、未だ申告様式が未公表の市区町村も多いです。
年末調整の準備は既に始まっていますので、今年も年末調整の留意事項、所得税の改正
等について、ご案内します。
《 所得税改正のお知らせ 》
【19年の年末調整に関係ある事項】
(1) 定率減税の廃止。
旧 所得税額の10%(上限12.5万円) → 新 廃止
※用語の意義 定率減税とは、年間の所得税が算出された後、その所得税に10%を掛けた金額
を所得税から引いてくれるという減税です。廃止となりましたので前年に比べ増税となっています。
(2) 所得税の税率改正
旧 10%〜37%の4段階 → 新 5%〜40%の6段階
住民税の税率が一律10%となったことに伴い、所得税率が改訂されました。
所得税(国税)と住民税(地方税)を合計すると変らない仕組みになっています。
(3) 19年1月1日以降に交付する給与所得の源泉徴収票等が一定の要件の下、書面による交
付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。
※ ただし、この場合交付された源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付す
る資料とすることはできません。今まで通りの紙で交付を受け会社の角印が押され
たものが必要となります。
(4) 損害保険契約に付随する地震保険の保険料について最高5万円まで所得から控除
できるように損害保険料控除が改組されました。
※ ただし、18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険なしの場合)については、
上限1万5千円となります。
※ 18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険ありの場合)や、19年以降に
締結した長期損害保険料については、上限5万円となります。
※ 一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金等が支払われる損害保険契約等と
長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契
約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
↑自分で選択するって、難しそうですね。でも、会計事務所に任せればOK!
※ 用語の意義 長期損害保険 とは、
保険期間が10年以上であり、かつ 満期返戻金がある 両方を満たす契約の損害保険をいいます。
(5)年末調整において控除しきれなかった住宅ローン控除の金額は源泉徴収票に記載することになり
ましたので、その源泉徴収票を基に住民税の住宅ローン控除手続をお住まいの市区町村にて行なって下さい。
税務調査の法律
2007年10月
納税者は日々苦労して利益を出し、税金を納付しています。
その中で、「税務調査」と聞くと、ちょっとドキっとする納税者が多いようですが
全く恐いことはありません。
心構えをしておくことで安心できますね。
これから、税務調査がどんなものか、どのように対応すべきかをお話します。
まず、税務調査には、「強制調査」と「任意調査」というものがあります。
「強制調査」は、いわゆる査察です。映画でありましたね、マルサの女というのが、あれです。
強制調査は、何かの根拠(裏づけ)がなければありません。
国税犯則取締法に基づいていますので、これを逃れることはできません。
強制調査の話は皆さん興味ないでしょうから、次にうつります。
「任意調査」と言われるものです。この”任意”という言葉からして、調査を受けても
受けなくても良さそうな感じですが、そうではありません。
昭和48年7月10日最高三小45(あ)2339、平成10年3月19日大阪高裁7(ネ)926 における事例でも
「質問検査に対しては相手方はこれを受忍すべき義務を一般的に負い、その履行を間接的心理に強制
されているもの」とされています。
ですから、調査の申出があった際にはきちんと納税者の義務を果たしましょう。
さて、任意調査に関しては、事前に税理士(一定の書面添付がある場合)に税務署等から連絡が入ります。
ここで、税理士は納税者へ連絡をして、日程調整等を計るのですが、事前に連絡が
入らない「無予告調査」があります。
これは、事前通知を行なうことが適当でないと認められる場合・・・とありますが、
いわゆる現金商売がそれに該当します。今、レジの現金を数えなければ調整されてしまう。
可能性がある場合等です。
この場合の対処法です。納税者はまず税理士へ連絡をします。そして、納税者は税理士が到着するまで
は調査官に待つように伝えます。
この無予告調査の場合、その必要な部分のみの調査をし、一旦はお引取りを願います。
レジの現金を数える場合、それだけで帰ってもらう ということです。
これが目的なのですから。
現金商売をされている皆さんは、きちんと毎日現金を勘定されていますね?
それが基本ですから。そして、金種票も毎日つけていますね?
できることなら、毎日の売上げを預金へ預入れて下さい。これで信憑性が高まります。
日程を予め決めた上で、調査当日となります。
調査官はまず会社の概況を聞き、従業員(労働者名簿)、売上の計上の流れ、入金の流れ等を
聞きます。通常は直近3年分(進行年度は除く)の資料を見ます。
調査官は、事業と関係のある、資料の他、会社の棚、机、パソコン(メール)まで見ます。
社長の個人の通帳までも見ることがあります。個人と会社と関係ないのでは?とお思いの方もいらっしゃる
かもしれません。しかし、社長の通帳には、会社から給与が振り込まれているのです。これで事実関係が
生じてきます。拒否は出来ません。
ただし、個人のバックやポケットの中等は法的に見てはいけないこととなっており、現金や金庫も
自らは開けず、会社の人に開けてもらって見ることになります。
いずれにせよ、適正な処理をしていれば、何も問題はありません。忘れがちな議事録等もきちんと所定の日付で
日ごろから作成しておきましょう。
住宅ローン控除、住民税で救済措置、申告が必要!お忘れなく
2007年8月
今年の6月以降の給与明細書を見て、住民税が高くなっている。
とお思いの方は多いかと思います。
これは、国から地方へ 税源移譲に伴う所得税、住民税率の改定が
あったからです。
さて、そこで、国税である所得税だけから控除されていた住宅ローン控除、
それでは所得税が少なくなったということは、その所得税から引いていた
住宅ローン控除が引ききれなくなったので損をしてしまうのでは?
と不安に思われた方もいらっしゃったかもしれません。
んんん。住宅ローン控除は所得税だけの控除で、住民税からは控除され
ていなかったのか。。 と今お気づきの方もいらっしゃったかもしれません。
そうなのです。住宅ローン控除は今までは所得税だけから控除されていた
ものなのです。
さて、税源移譲に伴う住宅ローン控除が引ききれなくなってしまう方の
今回の救済措置はどんなものなのか、ご説明しますね。
〈適用対象者〉
・ 平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン
減税の適用を現在受けている方
又は
・平成19年の確定申告から受ける予定の方
いずれかのうち、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられ
るべき住宅ローン減税額が減少する方
〈対象減税額〉
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額
〈必要な手続き〉
平成19年分以降に申告(基本的には平成20年1〜3月以降の申告)を行う
〈措置〉
平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています
〈留意事項〉
毎年同時期の申告が必要
〈源泉徴収票〉
19年分の源泉徴収票より、住宅ローン控除の住民税影響額を記載する項目が追加
されております。
〈その他〉
平成19年又は20年に入居される方につきましては、住宅ローン減税の
効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、
住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの
控除額を引き下げる特例を創設することとされています。この特例は現行制度との選択制です。
と、このように、入居の年分の所得税の確定申告以外には、給与所得者の場合
年末調整で住宅ローン控除が済んでいたのですから、毎年 申告が必要なんて 面倒ですね。。
使えない「改正事業承継」
2007年7月
平成18年度税制改正により、非上場株式が適格財産となったのは周知のとおりです。
さらに、相続財産である非上場株式をその発行会社へ譲渡した場合のみなし配当課税
の廃止について、特例有限会社の出資持分が対象となり、事業承継がしやすくなった
のでは?という声を聞きます。
本当にそうでしょうか? これから、事業承継について、税制上どんな整備がされて
いるのか物納OR譲渡の特例かを言及していきましょう。
1 非上場株式の物納についての要点
(1)取締役会議事録等の決議により譲渡制限ではない株式にする
(2)物納財産の収納後、税務署長が求めた日から6月以内に次の書類を提出
@有価証券届出書
A目論見書
B有価証券通知書
C開示書類(事業報告、財務諸表等)
(3)処分についてはつぎの二つがある
@随意契約により処分 ⇒ 5年以内に買い戻しOK
A一般競争入札 つまり、会社の株式が第三者へ渡ってしまう。
つまり、物納は、会社を続けるためには、随意契約により、いずれ買い戻す
ということで物納財産とする以外には、会社が縮小してしまうことになる。
メリットとしては、相続税の納税資金が不要である、物納した株式を買い戻す際に
発行法人が所得税等の課税が生じない
デメリットとしては、物納申請が却下された場合、延滞税等が課税される
2 (相続)非上場株式の譲渡の特例についての要点
相続財産である非上場株式を金庫(※1)にした場合、みなし配当(※2)はせず、
一定の金額(※3)を譲渡所得等の課税の特例を適用する
(※1) 金庫株 とは、相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに
その非上場株式の発行会社に譲渡した場合のその株式をいう
(※2) みなし配当 とは、株式の譲渡対価 △ その発行法人の資本等の額
(※3) 一定の金額 とは、発行法人の資本等の額 △ 発行法人の帳簿価額等
3 特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例
発行済株式総数の価額が20億円未満の特定同族会社で一定の要件を満たすものは
10億円の部分までは10%減額される。
この規定は、改正前は上限が3億円だったものを10億円に引き上げたが、
たったの10%減 ということで、小規模宅地 でいくと80%減(最高)される
のを考えると、会社(株式)の承継は難しいものでありますね。
また、農地の納税猶予にしても、農業を承継させるため、承継しつづければ
相続、贈与も発生しないことから比べると、農業以外の事業を承継するには
莫大な税金がかかり、納税資金のために事業を縮小せざるを得ないことも
否めない。会社は個人とは別人格であり、働いている従業員、取引先は何ら
変ることもないのに、税金がかかるとは、日本の事業承継税制もお粗末なものですね。
4 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例
60歳以上の親から20歳以上の子に対し、取引相場のない株式等の贈与をする場合には
非課税500万円上乗せで3,000万円 特別控除(特定同族会社等の特例制度)が19年度税制改正
で創設された。
事業承継税制は、日本がはじめたそうだが、今や その制度の内容は 諸外国から
比べるとかなり遅れています。20年の税制改正の税調へ改正案を提出する格好に
なっているので、それに期待したい。
役員給与は定期同額だけじゃない!
2007年6月
役員の給与、改正によって頭が固くなっていませんか?
先日、税理士の集まりに参加した時のこと、「役員給与の改正で皆さんの事務所では
どう対応されていますか?」 と質問したところ、 私が聞いた全ての事務所で「定期同額給与」
に”してもらっている” と回答されました。
はい、確かにそれは一番無難なところでしょうね。
役員の給与には、「定期同額給与」の他にも、「事前確定届出給与」というものがありますが
それを出したがらない(出せない)理由を聞いてみると、
よく分からない規定だから。とか 間違えると怖いから。とのこと。。。(苦笑)
役員の給与については、18年度税制改正で 今までにない大幅な改正がされたのは周知のとおりです。
その後、ブーイングの多かったものや、制度的に無理があったものは19年度税制改正で少しはマシになった
ように思います。
では、中小企業(大企業にはまた別の規定もあります)の皆さんが選択をできる「定期同額給与」と
「事前確定届出給与」について比較していきましょう。
「定期同額給与」
(1) 事業年度開始から3ヶ月以内の改定OK
(2) 以前あった期首に遡及しての増額支給NG
(3) 著しい業績悪化による減額OK。
ただし、定期同額の期首から3ヶ月以内に増額した場合にはその後の減額NGですよ。
(規定が読みづらいですが、そういうことを言っています)
「事前確定届出給与」
(1) 一定の期間内(※1)に税務署へ届出が必要
(2) 定期同額以外の支給について、会社の意思で決定可能
(3) 資金繰りの関係で支給時期を会社の都合で決定可能
さて、※1について、これがとても重要かつ問題です。
一定の期間内とは、以下のうちいずれか”早い日”ということです。
(以下19年4月1日開始事業年度からの規定)
(ア)株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合
における当該決議をした日から1月を経過する日
(イ) 上記(ア)がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日から1月を経過する日
(ウ) 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日
(注意)新たに設立した法人、連結法人、保険会社等は別段の定めあり
これらのいずれか早い日までに税務署へ届出をしなくてはなりません。
この事前確定届出給与については、例えばこんなメリットがあります。
● 国や市区町村等との契約で、契約金の入金が毎年3月に1回である場合、定期同額にしてしまうと
会社の資金繰りが困難となるが、売上の入金にあわせて役員給与も年1回とすることができる。
ただし、これは、その役員が年1回だけの給与で耐えられるだけの個人資金があるかが問題。
● 監査役、会計参与等へ 決算において監査をうけ、その対価として給与を支給する場合、
その業務完了によって給与を支給したい場合に監査後、年1回支給することができる
● 役員が産休等にはいり、給与を減額することにより、
社会保険で給与が減額された場合に社会保険事務所等から手当てがもらえる
デメリットとしては、社会保険加入している役員について、他の従業員と同じように
盆暮に賞与を出したとすると、賞与について、社会保険料を支払わなければならない。
特に、社会保険料の等級が上限の役員については、本来ならば賞与として支給したい
金額を給与に乗せて毎月同額として支給すると、賞与を支給した場合に支払うこととなる社会保険料
を節約できる。
※もう一つ、もし 「事前確定届出給与に関する届出」 を出した後に変更すべき事由が生じた際には、
「事前確定届出給与に関する変更届出」 というものもありますので、ご活用ください。
この変更届出は、事前確定届出給与に関する届出を一旦提出した後、
期中に業績悪化したため減額する場合もこれに該当しますので、ご注意を。
この事前確定届出給与 を出したがらない 会計事務所は、ちょっと逃げ腰なのでしょうね。
新しい規定だから、危ない。。と思っているようです。
しかし、お客様のことを第一に考え、新しい規定に挑んでいくのが会計事務所の仕事ではないでしょうか?
挑むといっても、法律に従い、適正に処理すれば何も怖いことはないのです。
そう言った面から、当事務所では、新しい改正に迅速に順応し、節税となる税額控除等をできるだけ
活用していきたいと今後も努力します!
所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買取引とみなす
2007年3月
リースに関する税務上の取扱について19年度税制改正(要項)がございましたので
ご案内いたします。
今回 取扱が変るというリース取引は、「所有権移転外ファイナンス・リース」です。
箇条書きにしてご説明します。
(1)適用時期・・・・・ 20年4月1日以降締結するリース契約〜
(2)借り手側の取扱・・ 現行 「資産の賃借」
改正後 「資産の取得」
(3)優遇税制・・・・・ 現行 リース税額控除 リース総額×60%×7%
改正後 廃止 → 中小企業投資促進税制へ
「中小企業投資促進税制」で 取得価額×7% の税額控除が適用される
リース税額控除の廃止 と聞くと、納税者にとって不利になるよ
うに感じるかもしれませんが、リースの総額を基礎に税額控除さ
れる率は4.2%であるのに比し、中小企業投資促進税制での
取得価額の7%の控除の方が多く税額控除される結果となり、
借り手には有利であると言えますね。
(4)減価償却・・・・・ 現行 「リース料」として支払時に損金経理(選択)
改正後 「資産計上」し、減価償却する
(5)固定資産税・・・・ 改正後も変更なく、貸し手が納税する
ここは、借り手は一安心ですね。
(6)消費税・・・・・・ ここが大きく変る!!
現行 リース料支払時に資産の譲渡等があったものとする
(資産の譲渡とは、消費税の計算に入れる時期の事)
改正後 リース対象資産の引渡し時に資産の譲渡等があったものとする
皆さん、消費税の設備投資により、消費税の計算方法で納付税額がかなり
違ってきますのは周知のことと思いますが、これからは、消費税の有利判定に、
リースの総額から利息分を除いた金額を算定に含めることになるのでお忘れなく!
注意点! 通常の取得等に適用される 特別償却、圧縮記帳 は このリース取引については
適用されません。
リース取引についてご説明します。
「ファイナンス・リース」は、解約不能 とフル・ペイアウト(※1)の2つの条件を満たした契約のことを言う
@リース物件の所有権が借手に移転する条項があること
Aリース期間の終了後に特に安い価額で購入できる権利がついており、その利用が確実と認められること
B特別仕様物件であり、その耐用年数にわたり借手以外の者が利用することはないと認められること
Cリース料総額の現在価値が、リース物件購入金額のおおむね90%以上であること
D解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること
所有権移転ファイナンス・リース・・・@ABのいずれかを満たすもの
所有権移転外ファイナンス・リース・・・CDいずれかまたは両方だけを満たすもの
会計上のオペレーティング・リース・・・ファイナンス・リース以外のリース取引
(※1)フル・ペイアウトとは、物件から享受する全ての利益を得ると共に、修繕費など物件に係るコストをすべて支払うこと
19年度税制改正大綱/早くも断念特殊支配同族会社の・・・
2006年12月
12月14日に 平成19年度税制改正大綱 が公表されました。そこで今回の目玉は、
早くも断念か?と思われる「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について
の改正でしょうか。その他はあまり目を引きませんね。
大法人にとっては、設備投資の金額が膨大でありますので、
減価償却制度の改正が気になるところでしょうか。では、箇条書きにしてみましょう。
1<減価償却制度>
(1)平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、残存価額を廃止。
この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
↑やっと日本も残存0になりましたね。国際的にもかなり遅れているようです。
これ、どういう事か、例示します。
300,000円 で減価償却資産を当期 期首に購入。 耐用年数5年 とします。
【旧法】
(定率法の場合) 300,000円×0.369=110,700円
(定額法の場合) 300,000円×0.9×0.2=54,000円
【新法】
(定率法の場合) 300,000円×0.5(*1)=150,000円
(定額法の場合) 300,000円×0.2=60,000円(残存0なので旧法の×0.9は削除)
(*1)定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数
1/耐用年数5年×2.5=0.5
(2)償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時に1円(備忘価額)
まで償却できる。
19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却限度額(取得価額の95%)まで償却した
事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できます。
2<法人関係>
(1)特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額等が1億円以下である
会社を除外する。
↑崖っぷちですね。もういい加減 制度自体を廃止したらいいのにと思いますが。
(2)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である
基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
この改正は平成9年4月1日以降に開始する事業年度の法人税について適用する。
これでホッと一安心の会社も多いのではないでしょうか?
年800万円ですと、それを除外するのも難しいですからね。同族会社を創るなってこと
と同じですから。この1年ですぐの改正はやはり”パブコメ”のお陰??
その他の主な改正(私の主観で選んでいます)
・上場株式等の配当等と譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例
の適用期限を1年延長。
・住宅のバリアフリー改修工事等に係る優遇措置
(1)平成19年1月1日に存していた住宅のうち65歳以上の者、介護保険法の要介護若しくは要支援の
認定を受けている者又は障害者である者が居住するもの(賃貸住宅を除く)がバリアフリー改修工事
をした場合、一定の書類を添付し、市町村に申告された場合には、固定資産税の軽減あり。
(2)一定の居住者がローンを組んでのバリアフリー改修工事を
した場合には、所得税の特別控除が受けられます。(もちろん、確定申告が必要です)
・特定の居住用財産の買換え、交換の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である
家屋の床面積要件の上限(現行280u)を撤廃、適用期限を3年延長。
・居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長。
・法人の事前届出給与について、提出期限を株主総会等の日から1月を経過する日(一定の
場合には、会計期間開始の日から4月を経過する日)
・国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を56万円(現行53万円)に引き上げる
・個人住民税の均等割の標準税率を引き上げる
e-Japan戦略/年末調整の留意点 二本立て
2006年11月
【 e-Japan戦略 】
e-Japan戦略を内閣が打ち出してからずいぶん経ちますが、あまり進んでいないようですね。
税制面では恩恵がない上に設備投資がかかりますから、わざわざやる会社は少ないでしょう。
先日、私個人の印鑑証明と住民票を区役所にとりに行った時、入り口にATMらしきものを発見。
どうやらその機械で印鑑証明と住民票が取れるらしい。早速窓口でその機械が使えるように申請、
15分くらいして手続きが完了。
今まで持っていた印鑑カードに暗証番号(4ケタの数字)を組み込んだということ。
その日必要だった印鑑証明と住民票を機械でとってみた。
手数料が安いという最大のメリット、
さらにまだその機械が認知されていないからか、窓口よりもスピーディーに取得ができた。
皆さんもぜひ利用してみて下さい。(家族全員の住民票も取れちゃいます)
先日の勉強会で、土地の権利書がなくなる。
ということを土地家屋調査士から聞きました。
登記識別情報通知書という紙に登記識別番号という12ケタの英数字が書かれているものです。
噂によると、権利書の偽造が相次ぎ、法務局がその責任逃れ?として考えたとか。。(あくまで噂です)
今後は、この登記識別番号が知っている者が登記の手続きをできることになります。
ですから、司法書士などは登記の代理をした場合には、誤ってシールを剥がして登記識別番号を見てはいけない
とのことです。所有者は他人に知られてしまった場合には
所有者の責任
ということなのでしょうか。
この番号を持っているのが嫌な人は不発行とすることも可能です。不発行の人が登記をしようとした場合には
本人確認をするそうですので、こちらの方が安心かもしれませんね。
【年末調整の留意点】
今年の改正はあまり大きなものはありません。と一見そう見えますが、かなりの
増税となっています。
税務署からのしおりを見ると、改正点が今年関係あるものと、来年以降のものとが一緒に書かれていますので
ちょっと分かりづらいですね。大きなもののみ、要点をお知らせします。
『 18年の年末調整に関係がある事項 』
(1)定率減税が引き下げられています。
旧 所得税の20%(上限25万円) → 新 所得税の 10%(上限12.5万円)
※用語の意義
定率減税とは、年間の所得税が算出された後、その所得税に(今年の場合)10%を掛けた
金額を所得税から引いてくれるという減税です。それが昨年は20%、今年は10%となりました。
(2)19年1月1日以降に交付する給与所得の源泉徴収票等が一定要件の下、書面による
交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。
(18年の年末に源泉徴収票を交付する場合はまだ適用できませんのでご注意を)
※ただし、この場合 電磁的方法で交付された源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付する
資料とすることができません。今までどおりの紙で交付を受け、会社の印鑑が押されたものが必要となります。
『 19年の年末調整に関係がある事項 』
(1)定率減税が引き下げられています。
旧 所得税の10%(上限12.5万円) → 新 廃止
(2)損害保険契約に付随する 地震保険の保険料について最高5万円まで所得から控除できるように
損害保険料控除が改組されました。
※ただし、18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険なしの場合)については、上限1万5千円となります。
※18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険ありの場合)や、19年以降に締結した長期損害保険料については
上限5万円となります。
※用語の意義
長期損害保険とは、保険期間が10年以上であり、かつ 満期返戻金がある の両方を満たす契約の損害保険を
いいます。損害保険料控除証明書に 「A」と書かれているものがそれです。(記載のないものもあります)
「B」と書かれているものは短期損害保険です。
税金もっと安くならない?
2006年10月
日本にはいくつもの種類(多すぎる)の税金があります。ちょっとイヤミな言い方をすると、
別々の名目で徴収(納付)すれば、少なく見えるって手法なんでしょうかね。分かりづらいですよね。
よく、「税理士に聞きたいことがあったんです。」どんな事かと思えば、「健康保険の事なんですがね。。」
だったり、「年金の事ですけど。。」といった、社会保険に関する事です。
まあ、確かに税金みたいなものですけどね。私、税理士なんで、税金のことならともかく、社会保険とは
ちょっと違うんですよね。
もちろん、クライアント様が安心して経営に専念できるように、社会保険についても対応できる体制には
しています。最近では、会社(法人)の税金対策だけではなく、社長個人の税金対策や社長ファミリーの
税金と、社会保険料を総合した節税(節社会保険料)対策を重視しています。
ここで、見落としがちな節税を一つご紹介します。
収入が少なかったり、リタイヤしたご両親がいらっしゃった場合、そのご両親を扶養するという手続きです。
手続きにより、社会保険料は激減します。
・ご両親が支払う健康保険料→0円
・息子さん、娘さんが支払う健康保険料→変更なし(一部負担が増える場合もあります)
これだけでも、月に数千円〜数万円の節約になるんです。かなり大きいですよね。
今のお話は”社会保険の扶養”ということです。これだけではないんです。
今度は”所得税・住民税での扶養”もあるんです。
所得税で言えば、最低1人38万円、住民税は最低1人33万円の所得控除(扶養控除)が
受けられます。最低というのは、そのご両親(扶養される方)が身障者である場合等には
所得控除額が加算されるからです。
この所得控除って、税金がどのくらい安くなるかってことですけれど、所得税で3万8千円〜
(その本人の税率によって異なります)住民税でも3万3千円〜(19年度改正後は一律10%)
節税になるんですよ。
さて、手続きについてですが、社会保険では、その社会保険団体によって、要件がずいぶん
違うようですね。
例えば、政府管掌の社会保険では、
被扶養者の年間の収入見込み額が130万円未満であれば被扶養者だと認定します
退職し無職無収入であればすぐ被扶養者と認定してくれます
といった要件(実際にはもっと細かく要件があります)だったり
ある健康保険組合では、
60歳未満の家族の場合:年間収入が130万円未満
60歳以上の家族の場合:年間収入が180万円未満
雇用保険の失業給付金や障害年金については、一定の計算に従って算定します。
など、細かく要件がございますので、扶養の手続きの際には、ご加入している社会保険団体へ
ご確認下さい。
税制面での扶養については、被扶養者の所得が38万円以下ならOKです。
扶養をする場合にご留意頂きたい点が、遠方で別居をされている場合には、その扶養をされる方へ
生活費を援助している支払を銀行を通して送金されることです。
これによって、扶養をしていますよって証明になります。
さて、手続きについてですが、社会保険では扶養の届出の必要がありますが、
一方税制面での扶養については、年末調整をされる方は扶養控除等(異動)申告書へ被扶養者
(この場合ご両親)の氏名、年齢などを記入して会社へご提出されるだけ完了です。後は
会社が計算をしてくれます。
確定申告をされる場合には、扶養の欄に氏名、年齢等をご記入下さい。(確定申告の際には扶養控除も
お忘れなく)
社会保険の扶養と税金面での扶養とは、要件が異なりますので、充分に確認の上、お手続き下さい。
駐禁取締り強化の会計処理
2006年9月
2006年6月1日より駐車違反の取締りが強化されました。
だからといって、今までの駐禁をした場合の罰金等の支払についての会計処理と何ら変りませんが、
罰金等の会計処理についておさらいしてみましょう。
業務中の駐禁であるから損金として処理できる。と誤解しがちです。
しかし、「業務の遂行に関連してなされた行為」であっても、反則金(罰金)については損金として認められません。
あくまでも罰金であるため、その罰金の一部を税金で負担する結果になるからです。
一方、レッカー代や車両保管の駐車代金については、罰金とは違うので損金計上ができます。
ただし、「業務中の駐禁」に伴うレッカー代等のみ損金が認められますので、プライベートでの
駐禁に関する費用は一切損金で認められません。
例えば、会社がプライベートでの駐禁に関する罰金等を負担した場合は、その役員や社員に
対する給与課税の対象となり、源泉所得税が発生します。
さて余談ですが、この交通反則金はどこへ行くのでしょうか。
それは、いったん国庫に入った後「交通安全対策特別交付金」として、人口が集中した交通事故の
多い自治体に優先的に配分されます。使途も道路関係の整備費に限られています。
改正された道路交通法では、ドライバーが「反則金」の支払を拒否した場合、車の所有者から同額、
「違反金」として徴収します。この違反金については都道府県の収入となり、使途も限定されません。
しかも、放置違反金には免許の交通違反点数が付かないため、多くのドライバーが減点になるよりも
放置違反金の請求を待つのではないかとも言われています。
反則金としてではなく、違反金としてのお金さえ支払えば違反点数を免れることができるという抜け道
ですが、取締りを強化するほど都道府県の一般財源は増やせるという仕組みになってしまった法律です。
”信用がない”決算書??
2006年8月
2006年5月に会社法が施行され、決算書の様式も新たになったところで、”信用がない”決算書に
ついてお話します。
ある会社の社長が金融機関に融資を申し込みました。同社の決算書を見せたら、
「利益を計上していますが、御社は実際は赤字です。融資は難しいですね。」と
切り捨てられました。
しかし、決算書を見ても黒字で利益が出ているし、何のことを言われているのかさっぱり
分かりませんでした。
そこで、この会社の決算書の黒字決算を金融機関はどのようにして赤字決算と見たのか、
そのカラクリです。
(1)まず、金融機関が目にしたのは、貸倒引当金の計上についてです。
ケースA
@資産として、金銭債権が100あったとします。
A負債が0とした場合、
B純資産は、@-A=100となります。
これは、金銭債権に対して、その評価勘定である貸倒引当金を適切に設定していない、
誤った財政状態が示されています。
この金銭債権の貸倒れリスクとして、適正に計上した場合、
ケースB
@資産として、金銭債権が100。貸倒引当金△50。だと、50が資産です。
A負債が0とした場合、
B純資産は、@-A=50となります。
このケースを見ると、Aの場合はBの本来のケースと比較すると、純資産が
過大に表示されていることが分かりますね。
(2)次に、財務診断のポイントとして、減価償却費の過小計上です。
ケースA
@固定資産が100あったとします。
A負債が0とした場合、
B純資産は、@-A=100となります。
これは、減価償却をしていない状態です。
ケースB
@固定資産が100で、減価償却費△80=固定資産の価額は20となります。
A負債が0として
B純資産は、@-A=20となります。
むむむ、、減価償却は必ず行なわなければいけないの?
そう、お気づきかと思いますが、法人税法上は減価償却は任意計上と
聞いたことがありますね。
中小企業の会計指針においては、「毎期継続して、規則的な償却を行なう」
ことを求めています。なぜなら、減価償却が行なわれないと誤った財政状態が
示されるから、このケースのように。
よ〜く考えてみて下さい、減価償却を行なわなければ、その固定資産の帳簿価額は、
価値の目減り分を反映しないから、その資産の真の評価が分からないでしょう。
真の評価を表す信用力のある決算書を作るため、減価償却を毎期継続して規則的に
行なうことが重要なのです。
そして、これらの本来の適正な評価に斟酌したところで、費用を計上
してみると、黒字であったこの会社の決算書が赤字へと転落し、更には
純資産も小さくなってしまったという訳です。
※この会社は架空の会社です。亀谷会計事務所が作成する決算書は中小企業会計に関
する指針に基づき作成される適正なものです。
銀行がここを見る、企業の格付け
2006年7月
銀行各行が挙って預金金利を上げる、という記事をここ数日新聞で目にします。
ようやくゼロ金利時代が終わり、景気も上向きであることが感じられます。
そこで、今回取り上げるテーマは、金融機関が見る「企業格付け」についてです。
元大手都市銀行の法人営業部長兼支店長であった方からの体験談を基に、
金融調査マニュアルによる企業の評価基準とはどんなものかをお話します。
@企業格付け
債務者の信用リスクに応じた格付けで、信用格付けともいう。
具体的には、金融機関が取引先企業の今後3-5年間の信用力を評価するもの、正確な自己査定と
適切な引き当ての基礎からなるもの。
各金融機関により10-15段階に区分されている。この格付けは、結果的には決算書によってされる。
過去の決算書による情報を基にされるが、それと同時に先の目標値を設定する。
これは、事業計画書から基にされるので、企業経営者の腕の見せ所。いかに我が社をアピール
できるかがポイント。
例えば、自社製品を写真などの資料を交え、売上・利益アップの説明付けをする。
A格付けの仕組みである定性要因としては、経営者能力、企業力(業歴、技術力、販売力など)となる。
B/Sを10年比較などし、問題点を見つける。
P/Lの比較では、売上総利益率が上がるのが強みであり、セグメントごとの粗利や利益率が悪い
原因追求ができているかといった、数字を直視できる経営者でないとダメ。
昔よくいた、”俺が担保だ”といった会社には融資はしたくない。
B自己査定
金融機関が自らの自己資本比率を算出するために、貸出債権など資産の健全性を自己評価する。
そこで、債務者を 正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先 の6区分に分類。
債権分類としては、債権の資金使途の内容を個別に検討、担保や保証等の状況を勘定して第T分類
から第W分類までの4段階に分類。
C円滑な資金調達に不可欠な企業の具体的な対応策
融資姿勢として、金融機関の担当が支店長クラスならば、融資先企業は優良であり、融資担当者であれば、悪と言える。
金利の水準としても、優良企業ほど、金利が低くなる。
金利は貸付先企業により驚くほど異なる。ここで、必ずといっていいほど、金利の交渉はすべきである。
D担保や保証
包括根保証制度が廃止され、担保期間、金額がシビアになる。
E審査用件
格付けが高いと借入審査がすぐにとおり、生産性が上がる。→借入の時間短縮→得意先回りなど
F審査プロセス
格付けが低いと金融機関サイドでの稟議や会議で借入までに時間がかかる
G格付けアップのポイント
・総資産の圧縮→売掛金回収サイトを短くする、ファクタリング・リースを活用し、リース期間を短縮する
・有利子負債の圧縮→運転資金を減らす
運転資金が減れば、借入もその分減る。(運転資金が9,500万円必要であった場合、1億円の借入はせずに、
9,500万円の借入に止める)
・償却前営業利益の増加
償却前段階で赤字である会社は、金融機関からすると事業価値なし。
例えば、セグメント別でみて、採算が悪い部門を切る勇気を持たないと、全社を揺るがす。
この辺りにきて、元支店長は、涙を目に浮かべ、後悔の言葉を言った。
この元支店長は、当時バブル期絶頂におり、金融機関としても、過剰融資をし過ぎたと。
必要なだけのギリギリの融資で良いと分かっていても、当時はそれが出来なかった。
破綻懸念先にも融資をし、事業をやめるという選択肢を与えなかった。
もっと早くにその選択肢を与えていたなら、個人財産までにも手をつけることはなく、
会社の清算、社長個人の自己破産といった最悪の事態は回避できたはずだ。
H財務体質の改善
遊休資産の処分や預貸率の改善により借入金の返済
I租税公課の負担節約
B/Sにおける土地、建物等をスリム化することで固定資産税等が不要になる。
今後は。。。
バーゼルU
日米欧の銀行監督当局などからなるバーゼル銀行監督委員会が、銀行の健全性と
銀行間の競争条件確保のために作った国際基準が、国際決済銀行(BIS)の自己資本比率規制。
平成19年3月末日より実施。
役員報酬に関する改正『遡及増額の損金不算入』
2006年6月
ホームページリニューアルに伴い、しばらくメルマガ、コラムをお休みさせて
頂きました。
役員報酬(特に同族会社)に関して近年稀に見る大改正が行なわれました。
まずはその第1弾です。
すでに周知のとおり、※2「事前確定届出給与」という制度ができたことから、
定期同額である役員報酬と、事前届出給与をした役員報酬のみが損金算入とされる
ものと読むことができます。と、なぜここで”読むことができます”と言った表現に
なるかと申しますと、国税庁は18年税制改正に合わせ、(※1)法基通9-2-9の改訂をせずに
どうやら廃止する見込みだからです。
(※1) 現、法基通9-2-9によれば 定時総会で決定された役員報酬の増額部分を事業年度開始月
から増額改訂月までの増額部分を決議後に一括支給が損金算入が認められていました。
例えば、事業年度が4月〜3月の法人で、6月に定時総会を行なった場合、
旧報酬が50万円 新報酬が60万円とすると、
4月 50万円
5月 50万円
6月 80万円(4月分+10万円、5月分+10万円と6月分の60万円)
つまり、現規定では、この増額した20万円(4月分+10万円、5月分+10万円)は損金算入
されていましたが、法基通9-2-9廃止によると
、この20万円は損金不算入となります。
しかも、まだ検討段階だというのに、
18年4月1日以降開始事業年度から適用の見込み。
ここで、対処法を検討しなければなりませんね。
今までの経営予測を長期的に見直す必要があるということです。
私自身、この情報を入手し、慌ててクライアント様に報告しました。
昨今、このような急な改正が多く本当、頭が痛いです。
中小企業への規制がどんどん厳しくなりますが、皆さん頑張りましょう!
※2「事前確定届出給与」とは、一定要件の基、定期同額給与以外の支給をした場合(例えば
年3回の役員報酬を支払うなど)には、その旨予め届ければ、それは損金に算入
されるという規定。
税額控除を上手に利用しましょう『IT投資促進税制編』
2006年3月
もうすぐ終了のIT投資促進税制についてご案内します。
先月、今月とクライアント様各社へは、18年度税制改正(案)及びIT関連税制の
ご案内をしたところ、様々な質問が寄せられました。
例えば「ハードやソフトを購入しようと思いますがどの時期に購入するのが
得ですか?」というご質問。
その会社の状況によって、一概にどれが”得”ということは言えないのですが、
その選択をできるように前もって(購入前)打合せをすることが肝心です。
前回(2006年2月)にご案内しました『中小企業投資促進税制編』に至っては、
税額控除は取得価額×7%、特別償却は、取得価額×30%ですから、こちらとの選択だけで言えばどちらが
得かは一目瞭然ですね。
この18年3月をもって廃止される「IT投資促進税制」についての適用要件は以下
の通りですので、決算前に再度ご確認の上、有利選択(税額控除or特別償却or中小企業投資促進税制)
しましょう。
青色申告法人が、新品の特定情報通信機器等を取得し又は製作した場合には、取得価額の10%の税額控除又は
普通償却+取得価額の50%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約によ
り賃借するリース資産についても一定の税額控除を適用)が認められる。
対象者 ⇒ 青色申告法人
適用期間 ⇒ 15年1月1日〜18年3月31日までに取得又は製作し、事業の用に供する
条件 ⇒ 減価償却資産として計上
取得価額基準 ⇒ 情報通信機器等の取得価額の合計額・・・140万円以上
ソフトウエアの取得価額の合計額・・・70万円以上
除外 ⇒ 30万円未満の少額減価償却資産の特例
有利選択 ⇒ 少額減価償却資産の特例、一括償却(固定資産税の対象外)と比較検討
更に詳しく、情報通信機器等とは、
○電子計算機及
○デジタル複写機
○ファクシミリ
○ICカード利用設備
○デジタル放送受信設備
○インターネット電話設備
○ルーター又はスイッチ
○デジタル回線接続設備
○ソフトウエア
と、一定の付属設備です。
なお、税額控除は、法人税額の20%を上限としておりますが、控除しきれない
部分は一定の要件のもと、翌期に繰越ができます。
※適用期間には、解散事業年度等は除きます。
※取得価額基準は、資本の金額または出資金額が3億円超の法人以外についての記載をしてございます。
税額控除を上手に利用しましょう『中小企業投資促進税制編』
2006年2月
今回は、18年度税制改正大綱より、税額控除関係「中小企業投資促進税制」に
ついて掘り下げてお話します。
中小企業者等が、一定の機械等を取得した場合には、取得価額の7%の税額控除又は
取得価額の30%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約によ
り賃借するリース資産についても一定の税額控除を適用)が認められる。
対象者⇒ 資本金1億円以下の中小企業者等
適用期間 ⇒ 20年3月31日まで延長
適用資産 ⇒ 改正前と同じくハードウエア に加え、ソフトウエア(バージョンアップを含む)
価額要件(見込み) ⇒ 取得の場合...合計額70万円以上
リースの場合..合計額140万円以上
条件 ⇒ 減価償却資産として計上
除外 ⇒ 30万円未満の少額減価償却資産の特例
ソフトウエア販売会社が市販するために開発したソフトの原本
会社が研究開発用のために購入したソフト
有利選択 ⇒ 少額減価償却資産の特例、一括償却(固定資産税の対象外)と比較検討
更に詳しく、このソフトウエアには、ワープロソフトや表計算ソフト、財務会計
ソフト、イラストや画像加工ソフト、組版ソフト、CADも該当する。
詳しくは、政省令が公表されてからになりますが、市販ソフト以外にも自社開発
や他社に委託して開発したソフトも該当する模様です。
例えば、顧客を管理するためのデータベースや予約システム、オンラインショッピング
のプログラムなども含まれます。
加え、バージョンアップをした場合は、新たなソフトを取得等したとみなされるようです。
1人オーナー会社の役員報酬の一部損金不算入事件
2006年1月
昨年末に18年度税制改正大綱が公表され、『1人オーナー会社の役員報酬の給
与所得控除に相当する金額の損金不算入』が大きな注目を集めています。
この改正は2006年4月開始事業年度から適用の予定。
損金不算入制度は過去3年間の所得の平均が800万円以下等の要件に該当すれば
除外されます。
ただし、2006年4月以降に設立される1人オーナー会社はこの除外規定がありません。
これは、2006年5月施行の会社法により1人オーナー会社が創りやすくなるため、
実質個人事業者と変らない会社の、給与所得控除の節税目的とした会社設立の役割を帳消しにするものと言えます。
元手(資本金)がなくても会社を創り易くするための会社法のはずが、一番の会社
設立のメリットである給与所得控除の損金不算入とは矛盾しているのではないかと
個人的には疑問に思いますね。(中小企業いじめでしょうか)
この大綱が成立したならば、給与所得控除の恩恵を受けるために出資比率を考え
直さなければならない会社がほとんどです。
16年分の法人数は257万2,088社のうち、資本金が1,000万円未満の会社は1,418,157社で全体の55.1%、
1,000万円以上1億円未満の会社が1,114,917社で全体の43.3%、つまり、資本金が1億円未満の
中小企業がほとんどを占めています。
資本金が1千万円未満の会社に至っては、1人オーナー会社は多く存在するといえるため、
中小零細企業には大きな増税となります。
月次監査にクライアント先に伺うと、「うちの会社は交際費を使い過ぎですか?」
と聞かれることがあります。交際費は売上を上げるためには必要なものと言えますが、
業種によっては交際費支出の差があるようです。
国税庁はこのほど16年分の法人企業の実態を取りまとめ、それによると
全業種の交際費支出額は営業収入10万円当たり237円、過去最低だそうです。
業種別では(いずれも営業収入10万円当たり)建設業の517円、出版印刷業の405円、
ついで化学工業の342円となっています。
18年度大綱では、交際費支出5,000円/1人当たり(18年4月1日以降)であれば
交際費から除外されます。
これは、交際費支出を促す目的とされるのか、今までの実務では金額の提示が
なかったので、だいたい3,000円/1人程度となんとなくグレーゾーンだったものがはっきりされたので税務処理がしやすくなりますね。
文中に出る「1人オーナー会社」 は、便宜上用いた言葉であり、1人でなくてもこれに
該当することもあるのでご注意願いたい。
詳しくは税理士にご相談下さい。
消費税の有利判定、本当に大丈夫?
2005年12月
平成15年度の消費税法の改正に伴い、新たに消費税の課税事業者(※1)
となるのは、個人事業者では、120万人ほど、法人では53万社ほどになっています。
2005年2月のコラムでも消費税ネタをお届けしましたが、この12月、新たに課税事業者となる個人事業者の
皆様のために、さらに掘り下げて消費税の仕組みについてお話しましょう。
(※1)課税事業者 消費税を納める義務がある事業者のこと
(1)有利判定のポイント
@計算方法を理解する
「本則課税」→●課税事業者の場合、届出不要
●免税事業者が本則課税で計算して申告をしたい場合には、届出が必要
「簡易課税」→●適用できる事業者が届出書を提出して、はじめて適用される。
●適用を受けようとする事業年度の前事業年度の末日までに届出
(設立事業年度等は別途規定あり。16年4月1日以降開始の最初の事業年度に限り特例措置あり)
●この届出書を提出すると、提出後2年間はやめられない。
(ただし、免税事業者の場合、納付の必要なし)
●やめる場合にはそのやめようとする事業年度の前事業年度の末日までに届出が必要
「本則課税」という計算方法は、簡単に言うと、こんな感じです。(売上が課税売上だけの場合)
105万円で仕入れたパソコンを210万円で売上げた。→支払った消費税5万円、預かった消費税10万円
10万円−5万円=5万円を税務署に納付
「簡易課税」という計算方法は、簡単に言うと、こんな感じです。(小売業だけをやっていた場合)
210万円でパソコンを売上げた。→ 預かった消費税10万円
10万円−8万円(※2)=2万円を税務署に納付
(※2)簡易課税は、支払った消費税を、実際に支払った消費税ではなく、支払ったものとして簡便的に
算出します。小売業の場合、売上の80%を仕入として計算しますので、10万円×80%=8万円が
支払った消費税となります。
(卸売り90%、小売80%、製造等70%、飲食等60%、サービス50%)
A2年間を通年してトータルで判定する
@での計算結果として、「本則課税」で計算すると、5万円を納付しなければならず、
「簡易課税」で計算すると、2万円の納付で済みます。
これだけで判定すると、「簡易課税」の方が有利ですね。
もし、次事業年度も同じ売上・経費等が発生すると予測するならば、「簡易課税」が有利でしょう。
では、もし次事業年度に店舗を改築するので、1千50万円支出するとした場合どうなるでしょうか。
この1千50万円も消費税が含まれていますので、計算式はこうなります。
パソコン売上210万円(消費税10万円)→預かり消費税10万円
パソコン仕入105万円(消費税5万円)、改築1千50万円(消費税50万円)→支払消費税55万円
10万円−55万円=△45万円の還付←税務署から戻ってきます。
つまり、最初の事業年度で5万円納付しても、次事業年度に45万円還付がある方が有利ですね。
これを見越して判定しなければなりません。
この場合には、「簡易課税」を選択してはいけません。
実際に設備投資をする時になって、やっぱり「簡易課税」よりも「本則課税」が有利だったからすでにした申告を取り消しをしたい、ということは
できません。
そこで、この有利判定が必要になるのです。
ここでは、「本則課税」と「簡易課税」だけの有利判定でしたが、もっと言えば、
設立1期目(事業年度初日が資本金1千万円の法人及び相続・合併等を除く)は、消費税は免税事業者ですので、
「消費税を納めなくていい」と喜ぶよりも、「消費税の還付はないか」を判定するべきなのです。
何も資料を見ずにヒアリングもせず、「最初は消費税は納めなくていいのですよ」と言ったお恥ずかしい税理士
がいるようですが、きちんと判定してもらいましょう。
(判定ができないようでしたら危険です。。)
※ただし、今期初めて届出書を提出するとした場合について言及しておりますので、前期以前にすでに
届出をして適用を受けている場合には、必ずしも2年を通しての判定は必要になりません。
※表示した消費税は、簡便的に5%としてまとめて例示してあります。
※消費税は、複雑な税法です。単純にここだけに当てはめることもできないケースも多々ありますので、
実際に判定される時には、税理士にご相談下さい。
(2)平成15年度改正の内容おさらい
@適用期間 平成16年4月1日開始事業年度以降
(個人事業者の場合は、17年1月1日〜事業年度)
A課税事業者 基準期間(※3)の課税売上高(※4)が1千万円超及び新設法人
B簡易課税を選択できる事業者 基準期間の課税売上高が5千万円以下
C届出期限 その適用を受けようとする事業年度の前年の末日まで
(設立事業年度及び、特例措置が設けられている事業年度は、その事業年度末日まで
個人事業者の場合は、17年に新たに課税事業者になる場合のみ17年12月31日までに届出でOK
法人の場合、例えば3月決算法人ならば、17年3月31日までに届出でOK)
(※3)基準期間 1年決算法人の場合は2期前(今が第16期だとすると、基準期間は第14期)
個人事業者の場合は2年前(今が17年なので、基準期間は15年)
(ただし、相続、合併、分割、設立事業年度等は別の計算方法があります)
(※4)課税売上高 消費税の対象となる売上高から消費税の対象となる売上値引等を控除した金額
(ただし、消費税の対象とは、免税売上・値引き等も含まれます)
ここで、この課税売上高の金額を求めるのに、注意が必要です。
この判定に使う、「基準期間の課税売上高」の金額は、
●基準期間が、免税事業者(※5)であった場合には、決算書の売上高の金額
(消費税の課税・免税の合計、非課税売上は除く)のこと。
つまり、消費税込みの金額で判定します。(これで税抜きとみる。ちょっとややっこしいですね)
●基準期間が課税事業者だった場合には、消費税申告書の「課税資産の譲渡等の対価の額」の金額
のこと。
(※5)免税事業者 消費税を納める義務がない事業者
年末調整の時期がやってまいりました
2005年11月
早いもので、もう年末調整の時期です。
早速今年の改正点・注意点についての内容に入ります。
《17年改正点》
@ 老年者控除(※1)が廃止されています。
A 国民年金保険料等(※2)の社会保険料控除について、その保険料等の支払
をした旨を証する書類を年末調整の際に添付しなければならないこととされています。
※1 所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に所得から50万円を控除するもの
※2 昨年までの年末調整では、自己申告により、年中に支払った国民年金保険料・国民年金基金掛金を控除していました。
今年の年末調整では、国民年金保険料等について、社会保険庁より送付されてきた
「社会保険料控除証明書」を添付します。
これって、例の国民年金のCMに出ていたタレントの年金不払いに影響するものでしょうか。
あの時、彼女は「すべて税理士に任せていましたので」とコメントしていましたが。。
11月5日に一斉に発送したそうですので、もう皆さんのお手許には到着しているはずです。
B 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、
地震に対する安全上必要な構造等の一定の中古住宅が追加されました。
《注意点》
@保険料控除証明書は9月30日までに支払ったものの金額が印字されているものがほ
とんどです。10月1日〜12月31日に支払った、支払う予定のものの金額
も含めて申告しましょう。
A今年の年末調整では、「平成17年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用して年末調整を行ないます。
これは、昨年の年末(年の途中で入社した方は入社時)に一度記入しているものです。これを今年の12月31日の現況に訂正等し、今年の年末調整で使うわけですが、誤って18年分を使って年末調整
をしないようにしましょう。
この18年のものは、18年に給与が支給される時までに記載するものですので、ほとんどの会社でこの年末調整時期に一緒に記入して
もらっていると思います。
この用紙を間違えてしまうと、特定扶養親族の年齢の判定が1年ズレてしまいます。ご注意下さい。
《FAQ》
Q1 当社の従業員Xは、当社の給与以外に家賃収入があり、毎年確定申告をしています。
従業員Xからは、「確定申告するから、私の年末調整はしなくていいです。」と言われましたが、それでいいのでしょうか?
A1 従業員Xが、こちらの会社が主で給与を受給していて(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している)こちらの会社からの
給与総額が2千万円以下であれば年末調整をしなくてはなりません。
Q2 当社の給与規定では、毎月1日〜末日までの勤務実績を基に翌月10日に給与を支給しています。
したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年1月10日に支給します。この場合、年末調整の対象
となる給与には、翌年1月10日支給分を含めるのでしょうか?
A2 年末調整は、本年中に支払の確定した給与について行ないます。この確定する日は、支給日が定められた日です
ので、翌年1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象となりません。
《18年分の所得から適用される主な改正点》←18年1月1日〜のものです。
今回の年末調整では関係ありません。
@ 定率減税の額が (旧)所得税の20%(上限25万円)⇒(新)所得税の10%(上限12万5千円)
この影響で、18年1月〜支給の給与・賞与・公的年金から控除される源泉徴収税額も変ります。
18年1月以降の給与計算には、「給与所得の源泉徴収税額表」は古いものは使わないように注意して下さい。
給与計算ソフトのバージョンアップは、17年の年末調整が完了した後、18年の給与計算前に行うこと!お間違えのないよう。
「預金者保護法」要綱
2005年10月
昨今ATM、インターネットバンキングの普及に伴い、偽造カードを使用したり、フィッシング(利用者から暗証番号を不正に盗み取る)
などにより、他人の口座からお金を引き出すという悪質な犯罪が横行しています。
警察庁によると、2004年の偽造・盗難キャッシュカードによるATMからの不正引き出しは、全国で3448件被害総額24億
249万円。
これまでは、各金融機関の約款に従って被害者に対する対応が採られてきたので、被害者が泣き寝入りをしていたことが多かったが
ようやく、一定の範囲で預金者を保護する制度が制定されることとなりました。
「預金者保護法」というもので、平成18年2月10日施行予定です。
では、種類別に解説しましょう。
(一部、分かり易い言葉を用いているため、原案と異なった表現であることをご了承下さい。)
≪偽造カード≫
重過失→保護0
軽過失→100%保護
過失無→100%保護
≪盗難カード≫
重過失→保護0
軽過失→75%保護
過失無→100%保護
≪盗難通帳≫
預金者保護法施行〜2年後に見直し。原案では保護の対象とはなっていない
≪フィッシング≫
預金者保護法施行〜2年後に見直し。原案では保護の対象とはなっていない
【重過失】
@他人に暗証番号を知らせた
A暗証番号をカードに書いた
Bカードを安易に第三者に渡した
等の注意義務違反に限定
【軽過失】
@カードと暗証番号のメモ・生年月日・電話番号を記した書類を一緒に保管して盗まれた
(免許証や保険証なども)
A金融機関から何度も暗証番号の変更を促されながら応じなかった
Bカードを施錠のない場所などに保管
C車上荒らしに遭いカードを盗まれて暗証番号が車のナンバーだった
のうち、複数項目に該当した場合に総合的に判断
【過失無】
@強盗に刃物で脅されて暗証番号を教えた
Aゴルフ場やコインロッカーなどでカードの情報だけ盗まれた
【届出義務】
被害に遭った預金者は警察と金融機関への被害届け出が必要で、原則として届け出から
30日前までのATMでの引き出し・借入被害が補償対象となる。
病気などで長期入院中の場合などに関しては2年以内に届出が必要となる。
いずれにせよ、暗証番号の管理がポイントです。
暗証番号は身近なもの(生年月日、車のナンバー、電話番号、住所など)にしないことと、
ちょっと面倒ですが、マメに暗証番号を変更するのが得策でしょう。
固定資産税を安くする
2005年9月
固定資産税は、周知のとおり、賦課課税(役所が税額を決める)ですが、その税額が適正かどうかなんて
考えた事はありますか?役所から来た納付書だから間違えがないなんて思ってしまいますね。
そう言えば、8月19日の新聞に、ある地域で不動産取得税の納付書の税額の桁が一つ多く印字したまま
納税者に送付してしまった。なんて書いてありました。これは印刷所のミスらしいですが、役所のチェックなし
とは。。。
固定資産税を計算するのは、役所ですが、東京23区は都税事務所でそれ以外は市町村です。この市町村の職員は、役所に就職するとき、固定資産税専門
の「資産税課」に就職したのではなく、単に「役所」に就職したのです。そして3〜4年毎に役所内の各課へ配転
されながら今日に至っているのが一般的です。ですから、今日は資産税課でも、昨日までは市民課の窓口業務
だったりします。
では、税理士はどうでしょうか。固定資産税に関してコンサルティングや別途報酬を受けているところは
ほとんどありません。地方税のしかも賦課課税ですから、こちらが申告書を書くこともないので、すべての税理士が
固定資産税に関しての知識がある訳でもありません。
と、こんな話ばかりですと、誰を信じていいのかって不安になりますね。
では、ここから、固定資産税について、少し掘り下げてお話します。
長年家屋を所有している方は、今まで固定資産税について建物の価値が毎年下がっているのに、固定資産税があまり
変らない、と疑問を持たれたことがあると思います。
家屋の評価について、納税者の多くが誤解していることがあります。減価償却方式(取得価額△減価償却費=帳簿価額)
だと思っていませんか?家屋の固定資産税の評価はこれではなく、再建築価格方式(再建築費△経年による減価等=建物の価格)なのです。
再建築費とは、その家屋と同じ家屋を新しく再建築した場合の費用です。
企業会計の減価償却方式では、建物の帳簿価額は減価償却された分だけ毎年下がりますが、再建築価格方式では、資材費や労務費の上昇
による再建築費の上昇率が経年による減価率を上回ることが多かったため、建物の評価額は下がらないとこが多かったのです。
さて、次に固定資産税を安くするアプローチを少しだけご紹介します。
@住宅用地は固定資産税が軽減される。
この、住宅用地は自用としての土地だけではなく、アパートやマンション等の敷地、定期借地権
を設定している場合も含まれます。
従来店舗などの敷地に利用されていた土地を住宅用地として利用するようになった場合には、役所に届け出て非住宅用地の課税を
住宅用地の課税に変更してもらう必要があります。
具体的には、小規模住宅用地(住宅1戸につき200uまで)なら、土地の評価額×1/6
一般住宅用地(200uを超える部分の住宅用地)なら、土地の評価額×1/3 の特例措置があります。
A住宅用地の軽減特例の上手な利用
アパートに隣接した駐車場の間にフェンスがあり、登記上も2筆にしています。駐車場の契約者のほとんどが
アパート住人であれば、そのフェンスを外して、登記上も2筆を合筆して1筆にすれば、駐車場の土地も住宅用地の
軽減が適用対象となるでしょう。
(注意 登記上、1筆に合筆すること、あるいはフェンスを外してということが必ずしもこの特例の適用可否の絶対
条件ではありません。)
この他にも固定資産税を安くするアプローチはありますので、信頼のできる税理士にご相談下さい。
従業員を動かす
2005年8月
「うちの従業員は**ができなくてね〜。」「うちの従業員は**がだめなんだ。」従業員が社会的常識がない!と悩みの種の経営者
は多いのではないでしょうか。
その常識って、何を「モノサシ」
にしているのですか?人によって
それは違います。もちろん、会社対お客様の関係でもその常識
がズレているとクレームにつながります。
そこで、経営者もお客様も満足できる従業員にするためにはで
すが、従業員が自ら考えることです。
従業員に対し、「これはいけない、これはだめ」というような否定を
すると従業員は緊張し、萎縮(いしゅく)してしまうようになります。
そうすると、会社で作ったマニュアルに沿った行動しかとれなくなり
ます。
このマニュアルだけで経営者とお客様が満足するような従業
員になれば言うことはありませんが、そのマニュアルだけで済めば、
どの会社でも苦労はないはずです。
では、否定系の言葉を使わずに経営者の意思を伝えるにはどうし
たらいいか。
まずは、これはやってはいけない、やらないで欲しいと
思うことを箇条書きにします。
そして、次にそれを肯定系に変えます。
つまり、「**はいけない」→「**をする」
それから、従業員が実際に経験した、お客様から喜ばれたことを従業員全員で
共有することです。
従業員の一人が、喜ばれた経験談を従業員に話す→皆が賛同する
→その従業員は認められたと認識する。 ここで、従業員は自分の
存在を認められ働く意欲がわいてきます。これが他の従業員にも広がり相乗効果となります。
そこで、どうしたらお客様に喜ばれるかを自ら自然と考えるようにな
るのです。
さて、ここでご注意頂きたいのが、せっかく従業員間の雰囲気がよく
なっているのに上司や経営者が仕事場に戻って来た途端、場の雰囲
気がシラケル。これはまずいです。
従業員が萎縮している証拠です。
萎縮すると脳のα波が減少し、作業効率が悪くなります。
もちろん、創造
力は極端に低下します。
それを改善するのは上司、経営者本人の問
題ですね。上司たちは従業員を信頼し、
さらには従業員から信頼さ
れる関係を築きましょう。
マルサの話
2005年7月
マルサ話の前に、先月29日、3月決算の企業のうち、1,600は一斉に株主総会を開催した。取締役の報酬や企業防衛策に関し、「もの言う株主」が急増した。これが、本来あるべき株主総会ではないでしょうか。
株主は、出資をしているという リスク(一歩間違うと株券は紙くずですからね)を負っている分、企業は業績を上げる責任と業績に見合った配当をするべきであると思います。
日経新聞でも、決算公示がされておりましたが、ここで中小企業の経営陣の方々へ、同業種の目標とする会社を選定し、(金額のケタは違うものの)その企業に近づけるような決算書を作れるよう目標を掲げてはいかがでしょうか?
さて、話はそれましたが、国税庁は、このほど16年度の査察実績を発表し、査察着手は210件、検察庁に告発したものは152件、総脱税額は282億円。業種別に、1位は飲食料品小売業、2位は機械器具小売業、パチンコ業、医療業が並び脱税の手口は架空人件費の計上や売上除外を行なったものが多く見られた。
例えば輸入商品を扱っている会社では、 虚偽の契約書を作成して架空外注費を作成し、海外送金した上で代表者名義の海外預金にしていたという。
また、脱税による隠し手口としては、居宅洗面所の鏡の裏側の壁を切り抜きその内側に現金や株券を隠していたり、居宅のクローゼットの衣類吊り下げ用パイプの中に貸し金庫の鍵を隠していたという。
あの映画のようなことが実際にあるんですね。
さて、実際の査察査察がある以前に兆候は見られないかということですが、査察経験者談では、 数日前から人につけられていると思った
と言う。どうやら、日常生活でどのくらいお金を遣っているのかを調査するのと、もし自宅以外に隠し場所があるとしたらその場所の候補を探すためではないでしょうか。よくある事で、愛人マンションに隠していた、とか、愛人のマンション家賃を払っていたとか。。
もちろん、預金口座はすべて押さえ、さらには家族の預金も調べているという。査察は、社長の自宅へ捜査令状のようなものを持って現れ強制で捜査が始まる。同時に家族宅への捜査もして、逃げられないようにするという。質問は、**日に◎◎スーパーへ行ってたのは何を買ったのかとか、美容院はどこへ行っているのだとか。
次に査察ではないのですが、任意調査についてです。
先に挙げた売上除外では、 見つかるはずがないと思っている現金商売でもバレてしまいます。どこからバレるかは何通りもあるようですが、来客名簿から判明したり、仕入などからも売上を推測できます。
もしかすると本来の売上よりも多く見られるかもしれませんが、こちらとしては、反論の余地がありませんから、言われるままに売上追加修正をします。
結局のところ、加算税などで、本来納めればよかった税額の3倍以上の金額を納める事になります。
昔は個人事業者へは税務調査がこないと言われたそうですが、最近は違います。
小規模の個人事業者のところにも調査が入り、色々と指摘されるそうです。
適正な経理と、脱税ではなく 節税を心がけましょう。
会社法施行後の有限会社
2005年6月
現在、国会審議中の会社法が成立して施行された場合、既存の有限会社はどのようになるのか、パターン別に解説します。
《何もしない場合》
特別な手続きなしに「特例有限会社」という会社法の規定による株式会社として存続することになり、「有限会社の定款」→「株式会社の定款」
「社員」→「株主」 「持分及び出資1口」→「株式及び1株」とそれぞれみなした上で有限会社の商号使用が強制される。
つまり、会社法施行後、既存の有限会社は、ほぼ現行の有限会社類似のまま、「会社法上のみなし株式会社」として存続する。
従って、取締役・監査役の任期、決算公告の義務がないというのは、従来どおりの有限会社類型の特例が受けられるメリットがある。
《会社法施行後の株式会社への移行》
会社法施行後の既存の有限会社の株式会社への移行では、資産の評価益計上ができない点に留意しなければならない。
施行前の組織変更時のような公告等が不要であり、より簡易に株式会社への移行が可能となっている。
この場合には、施行前の組織変更を行なう場合の1,000万円の最低資本金規制はなく、そもそも組織変更ではなく、商号変更となるからである。
従って、取締役・監査役の任期、決算公告の義務がないという特例が受けられないということになる。
---登記について----
商号変更のための定款の変更は、登記を行なうことによって、その効力を生ずることとされており、具体的には、特例有限会社の株主総会で定款変更の決議後、本店所在地の場合には2週間以内に、支店所在地では3週間以内に、特例有限会社については「解散」の、商号変更後の株式会社については「設立」の登記をしなければならないとされている。(同法36条)
なお、登記の効果としては、株式会社の商号を使用する、経過措置で特例有限会社に認めれれていた旧有限会社法上の特例を受けない、ということの意思表示であって「組織変更」のための登記という位置づけではないということが明らかになった。
売上修正(返品、値引等)があった場合の税務調査のポイント
2005年5月
売上値引や売上割戻し等、いわゆる売上げ修正については、それをいつの時点での売上げの修正とすべきかが問題となります。
企業会計上においては、販売年度にさかのぼって修正するということも不可能ではないかも知れません。しかし、税務上においては、そのような処理を認めると恣意的な操作も可能になってしまいます。そこで企業サイドの自主性を尊重しつつも、課税の公平を保つ観点から次のような処理にすることとしているわけです。
返品があった場合......原則、返品通知のあった日の属する事業
年度の売上から控除
売上値引きがあった場合...原則、値引きをした日の売上から控除する
売上割引があった場合....割引を行なった日の属する事業年度の
営業外費用又は売上から控除します
したがって、税務調査にあっては、次のような処理が適正になされているか否かについてチェックがなされます。
@返品等に係る経理処理は、発送通知日となっているか
受取日としているときは、継続的にそうなっているか
また、返品の通知があった売上げから控除していないにも拘らず、
棚卸資産への計上がないようなものがないか
A売上値引についても、返品等と同じ処理(通知日又は受取日に計上)
となっているか
B売上割戻しについて継続適用はなされているか
C売上割戻しの金額について、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができない状態にあるにも拘らず販売事業年度又 は通知日の属する事業年度の損金又は売上からの控除としていないか
D当方から相手方に支払われた金額は、相手方において正しく計上されているか
また、双方の金額、計上日等が不一致の場合、合理的な理由はあるか
E売上割戻しのうち、得意先の会社でなく、その役員や従業員に支払われているものはないか
(注)これらについては、売上割戻しではなく、交際費となります。
なお、支払に代えて、得意先を旅行、観劇等に招待した場合も交際費となります。
F相手方から支払金の一部が還流しているようなことはないか(特に、当方の渉外口座又は個人等に)
G利益操作のため繰上計上や繰越計上がなされていることはないか
収益(売上げ)の計上・税務調査のポイント
2005年4月
収益の計上について、税務調査で最も重点がおかれるのは売上除外の発見です。それに対し、売上の計上時期等については、いずれ収益として計上されるものです。そのため、この分野について問題になることはあまりないと考えておられる方が多いのではないでしょうか。
しかし、税務上、課税対象所得は各期間ごとに計算することとされています。このようなことから、税務調査においても課税対象所得の計算が正しく行なわれているか否かのチェックが行なわれることとなります。 収益の帰属年度は次のとおりです。
商品・製品等の販売・・・・・引渡しがあった日の属する事業年度
委託販売・・・・・・・・・・受託者が販売した日を含む事業年度
例外、売上計算書の到達した日(継続)
長期割賦販売・・・・・・・・賦払期間が2年以上であること等所定の用
件を満たせば延払基準によることもできる
試用販売・・・・・・・・・・相手方が売買の申込に対し承諾をした日の属
する事業年度
予約販売・・・・・・・・・・引渡しをした日を含む事業年度
商品券・・・・・・・・・・・顧客が商品券を使用して商品に換えた日の属
する事業年度
通常の請負・・・・・・・・・引渡し又は役務完了の日の属する事業年度
税務調査のポイントと要注意事項
@売上げの意図的な繰り延べ等はないか
A例えば出荷基準、検収基準等のいずれかによっている場合、毎期
それが継続して行なわれているか
例えば、出荷基準にしているとしていながら、自分の都合又は相手方の都合により、あるときは検収基準により計上していることはないか
B棚卸の引渡しが完了しているのに、販売代金の額が未確定という
理由で翌期以降の売上げとしているものはないか
C売掛金や受取手形等の計上と不一致のものはないか
D得意先等に対する低価販売等で交際費に該当するものはないか
E請負による収入は、引渡基準又は役務完了基準により正しく計上さ
れているか
F委託品についての売上計上は正しく行なわれているか
G売上除外等(いわゆる売上げの計上もれ)の事実はないか
・・・この点は税務調査で最大のポイントです。これがありますと、重加算税対象となることは必至ですので、必ず再点検しておいて下さい。
発注元との打合せ酒食が「交際費」に該当するとされた事例
2005年3月
交際費か会議費か、何を基準に処理していますか?
今回の事例は、テレビ等の企画・制作等を行なう会社が発注元スタッフらと打合せ等のために飲食した際の酒食代として支払われたものについてです。
(東京地裁平成15年(行ウ)第284号平成16年5月14日判決言渡し(確定))
本件各支払金額は、いずれもそれぞれ一件1万円を超えるものであり、最も多額のものは3名の打合せ飲食代7万476円である。
本件各支出には人数の特定されていないもの もあるが、全体を見ておおむね一人当たり3,000円以上であり、一人当たり4,000円から5、6,000円程度のものが多いが、1万円以上のものもある。
支払先は、いずれも、ジャズレストラン、スナック、居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、串焼き店、天ぷら屋、ステーキ店、鉄板焼屋、ふぐ専門店等の酒食を提供する料理店である。
さて、会議費は、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされているが、判決では、この会議費用は、企業に通常必要とされる内部的な費用であって、接待供応等という文言になじみにくいものであり、またその支払先も、酒食を提供する料理店であり、通常会議を行なう場所ということは到底できない所ばかりであるから。。。と続く。
経理処理上、会議費、交際費の区分は難しいところです。
そこで、具体的に会議費、交際費規定を設けている会社も多いようです。そこまでできない会社については、グレーゾーンを明確にしておく必要があります。例えば、領収書に、打合せ人数、相手会社名は必ず明記するようにしましょう。
また、一人3千円以下についてなおかつ、酒は1人1杯までのものは会議費で、それ以外は交際費。といった具合です。
3千円くらいとか、1杯くらいなどとすると、ラインがはっきりしませんので、1円でも出たら交際費とする。と少し細かすぎるようですが、この辺りをきっちりすることが重要です。
消費税簡易課税の提出期限の特例 2005年2月
15年度税制改正により、消費税の納税義務者となる基準(3千万円超から1千万円超)が引き下げられたとともに簡易課税制度の適用上限も2億円以下から5千万円以下に引き下げられた。
この改正で課税事業者となると見込まれる者に税務署から『消費税課税事業者届出書』と『消費税簡易課税制度選択届出書』が送付されてきています。
一緒にしおりが入っていますが、読んでもよく分からずにこの2つの届出書に記載して提出してしまう方も少なくないでしょう。
昨年の暮れに駆け込みで消費税の計算の有利判定をご依頼された個人事業者が事務所にいらっしゃいました。
事業主「税務署からこれを出してくれって来たんですけど」
税理士「この『消費税課税事業者届出書』は、消費税の納税義務者
となった決算期に消費税の申告書用紙を送って下さい。って
ものです。」
まあ、これを出さないからと言って納税義務者とならないのであれば、
皆さんそうしますからね。ただ、これを出さないとお尋ねが来ますけど。
事業主「そうですか、では出しておきます。」
税理士「ちょっと待って下さい。本当に納税義務があるか確認しましょう。」
決算書を見て、売上の内容などをチェックして試算する。
「納税義務があるようですので、『消費税課税事業者届出書』を作成します。」
それと同時にその翌年は納税義務がないことから『消費税の納税義務者で
なくなった旨の届出書』を作成する。
「さて、次に、消費税の計算方法がいくつかあるので有利判定をし
ましょう。」
前年以前の実績と、この納税義務者となる年の売上、経費、設備投資などの見込みとを元に消費税の有利判定を試算してみる。
タラレバの前提をいくつか言った上で、今回は本則課税が有利でした。
「つまり、今回は『消費税簡易課税制度選択届出書』は出してはいけません。」
という結果になりました。
さて、ここまでが今までの通常の流れです。この有利判定をその事業年度の開始の日の前日までにして届出をしなければなりません。
今回、税務署側は、多くの小規模な事業者が消費税の計算をしなくてはならないということで、この改正によって課税事業者となる事業者は平成16事業年度終了の日(個人であれば平成17年12月31日)までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出すればいいという提出期限延長の措置がされています。
また、『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出した場合でも上記の提出期限までであれば、取り下げることが可能とされています。
奥様のパート収入はいくらまでが得? 2005年1月
17年度税制改正の大綱も発表され(当ホームページの税制改正のページに記載)増税感が増している。
昨日、サラリーマンの奥様より、表題のとおりご質問があり、それについて、概略を説明しました。
サラ妻「今年の私の収入は99万円でしたので主人の扶養のはずですが、
扶養に入っていないようです。
主人の年末調整で戻ってくる税金が昨年より少ないのです。」
税理士「今年(16年)の改正で、配偶者特別控除の一部廃止がありました
のでご主人様の年収にもよりますが、3〜5万円くらい昨年より
還付が少なかったのでしょうか。」
サラ妻「それくらい違いますね。」
税理士「ご主人様の源泉徴収票を見て下さい。」と言って、摘要欄に扶養の
氏名が書いてあること、その他の事項を確認する。
税理士「ご主人様の扶養には入っていますよ。配偶者控除(38万円)は計
算されています。
配偶者特別控除の適用はなしですので、この分昨年より還付が少
ないのです。」
サラ妻「昨年は配偶者控除と配偶者特別控除の合計76万円控除されていた
のに今年から38万円の控除だけなら、もっと働いてしまった方が
得なのですか?」
税理士「一概にそうとも言えません。税金は、所得税だけでなく、住民税も
あります。 扶養になると、所得税、住民税をあわせて5〜7万円
くらいご主人様の税負担が減ります。」
「しかし、これよりも今は、上がり続けている社会保険料負担の方が
問題です。」
サラ妻「今は主人の社会保険の被扶養者になっていますので、私は何も負担
していません」
税理士「そうですね。社会保険の扶養の範囲は、パート収入(年齢65歳未満)
130万円未満ですので、そのラインで見る方が重要かもしれません。」
「パート勤務先で社会保険(組合又は政府管掌健康保険と厚生年金)
に加入することになるのであれば、収入に応じて社会保険料を納めな
くてはなりません。社会保険制度がないのであれば、前年の収入に応
じて国民健康保険料(介護保険料)と国民年金(現在は毎月13,300円
の定額)を納めます。
ですから、社会保険の扶養になれないと、年間で最低15万円は負担
増となるのです。」
平成16年 年末調整の改正点 2004年12月
最近、定率減税の廃止(案)や老年者控除の改正で何かと増税と言わ
れております。定率減税や、老年者控除の改正は来年(平成17年)
以降の実施であるため、この16年の年末調整での改正
@「配偶者特別控除の重複適用廃止」
について図表にして説明します。
※この表は配偶者が給与所得のみの場合です。改正点はピンクで表示。
[給与収入] [配偶者控除] [配偶者特別控除]
| 103万円未満 |
38万円 |
− |
| 105万円未満 |
− |
38万円 |
| 110万円未満 |
− |
36万円 |
| 115万円未満 |
− |
31万円 |
| 120万円未満 |
− |
26万円 |
| 125万円未満 |
− |
21万円 |
| 130万円未満 |
− |
16万円 |
| 135万円未満 |
− |
11万円 |
| 140万円未満 |
− |
6万円 |
| 141万円未満 |
− |
3万円 |
その他の改正点
A「住宅借入金等特別控除制度」について、この制度の適用期限が平成20年12月31日まで延長されるとともに、平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を改正しました。
B「給与所得者が勤務先から住宅取得資金の低利融資」な
どを受けた場合の経済的利益等を非課税とする課税の特例制度の適用期間が、平成18年12月31日まで2年間延長されました。
C「交通用具を使用している給与所得者の通勤手当の非課
税限度額の引き上げ」がされました。
役員報酬の取扱 2004年11月
会社が賞与を支払う際、役員分は損金不算入であることは周知のとおりです。商法上、役員とは登記簿に記載された役員、出資割合などにより判定されますが、今回ご紹介するものは『商法上役員でない者が役員と認定され、その賞与が損金不算入とされた事例』です。
つまり、商法上、役員ではないという形式に係わらず、事実関係を重視し、、役員と同様の業務内容、同族関係などにより、税法上役員として取り扱われることがありますのでご注意ください。
1事実
X会社の役員構成は、代表取締役にA、取締役にAの実弟B・義弟Cがなっており、 B,Cは他に 職業を有し、X会社の職務に専従していない。また、甲は代表者Aの次男である。
なお、X会社は同族会社であるが、出資割合は、Aが6割、B及びCがそれぞれ2割である。X会社は同社の業務に従事している甲に対し、各年度に8万円ずつの賞与を支給し、損金の額に算入し、確定申告を行 なっていた。
これに対し、Y税務署長は、甲はX会社の役員に該当するから本件賞与は役員賞与であり、損金の額に算入できないとして更正処分等を行なった。
2争点
争点は、本件賞与の損金算入の可否にあるが、その前提として、甲がX会社の役員に当たるか否かが争われた。
(X会社主張)甲はX会社の代表者Aの同族関係者ではあるが、 X会社の出資者ではなく、また、役員として登記されておらず、単なる使用人としてX会社に勤務していたものであるから、本件賞与は使用人分として損金の額に算入されるべきものである旨主張。
(Y税務署長主張)X会社の取締役B、Cはいずれも別途職業を有し、 X会社の営業に全く関与せず、X会社から何らの報酬を得ていないし、
また、X会社の代表取締役であり同社が同族会社であることの判定 の基礎になるAも、老齢のためほとんど同社の業務に従事しておらず、もっぱらAの同族関係者である甲がX会社の営業活動の中心となっている旨主張。
3判決要旨
B,CはX会社から何らの報酬も受けていず、単に個人企業的色彩の強いX会社の当初の出資者として形式上取締役になっているにすぎないこと、代表取締役AもX会社の業務に従事してはいるものの、すでに老齢でであって、むしろ同人と生計を一にする次男甲がX会社の営業活動の中心となり、商品の仕入、販売ならびに集金等の業務を担当していること、以上の事実が認められる。
してみれば、甲は、形式上役員として登記され ていず、X会社に出資していなくても、X会社の事業運営上の重要事項に参画しているというべきであるから、旧法人税法施行規則10条の3第5項に規定する「その他使用人以外の者で法人の経営に従事しているもの」に該当し、同人を税法上X会社の役員として取り扱うべきである。そうする と、X会社が甲に支給した損金計上の本件賞与は、同規則10条の4により損金の額に算入すべきではなく、X会社の計算を否認してなしたY税務署長の本件更正等処分はいずれも適法である。
山口地裁 税務訴訟資料41号330頁
赤い羽根募金 2004年10月
毎年10月1日〜12月31日まで、恒例の赤い羽根共同募金運動が全国で一斉に行なわれていますが、寄付する法人側から見れば、寄付した金額でが指定寄付金として損金算入できるのかがきになるところでしょう。
赤い羽根募金は、社会福祉事業に必要な基金等のための寄付金として、財務大臣による包括指定を受けているので、10月1日〜12月31日までの指定期間において、法人が各都道府県の共同募金会に寄付した場合、もしくは町内会等に対する寄付金であっても共同募金会から委託されたものであれば、指定寄付金として法人は全額を損金に算入でき、個人は1万円を差し引いた後の金額が所得控除できます。
また、法人の申告手続きに当たっては、寄付をした日、寄付先、告示番号等を記載した寄付金の損金算入に関する明細書(別表十四(一))の添付が必要となるので、寄付をした際に領収書の受領を忘れずに確認しておきたいものです。
個人の手続きは、確定申告用紙に所得金額と寄付金額を記入し税額を計算して、確定申告又は住民税の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税又は還付を受けます。
また、サラリーマン等所得税、住民税の源泉徴収をされている人であっても、確定申告期限内に申告すれば、既に徴収された所得税、住民税の一部が還付されます。
なお、寄付金控除を受けようとする人は、申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。
同一生計妻に対する住民税の非課税廃止
個人の住民税は、年末調整をしていれば会社が申告してくれますから、あまり気にしたことがないかもしれません。
改正前、個人の住民税の均等割りは、年額3千円から4千円(市町村の人口により異なる)であり、そこに所得に応じて所得割が加算されていました。
均等割りの納税義務を有する夫と生計を一にする妻で夫と同じ市町村内に住所を有する者(いわゆる「同一生計の妻」)については、均等割りが非課税とされてきました。これは、夫婦を社会生活上の単位として一体と見なして、夫に課税した場合には、妻に二重に課税しないことが適当との趣旨で導入されたものですが、現代においてはむしろ、同一生計の妻だけは、いくら所得を得ても均等割りが課税されず、課税の公平の観点から、不公平ではないかとの指摘がなされるようになっていました。
今回の改正では、
1. 同一生計の妻に対する非課税措置を廃止(年間収入100万円超)
2. 人口段階別の税率区分の廃止により、標準税率3,000円(年額)に統一となりました。
1.の非課税措置については、平成17年度から段階的に廃止となり、17年度
分は2分の1の2千円、18年度から全額4千円で課税することとされました。
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