東京都豊島区の税理士、亀谷税務会計事務所は、起業家の会社設立を支援します





 


平成19年度税制改正

法人税【中小企業税制】役員給与18年度税制改正の大改正で批判続出!
 早くも基準所得金額を引き上げる改正へ

◎特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入 基準所得金額が800万円→1,600万円
◎特定同族会社の留保金課税 資本等の金額が1億円以下の会社を除外 ←これでほとんどの会社は除外されるはずです。
◎取引相場のない株式等の相続時精算課税制度の特例創設←事業承継が以前よりも多少スムーズに
◎エンジェル税制で、適用対象企業の要件が緩和

法人税【減価償却制度】ようやく世界基準へ
◎残存価額5%→0円へ(既存の資産は償却期間満了後更に5年で償却)
◎250%定率法の導入

法人税【移転価格税制】
国際的にご活躍の会社では、どの国でどの程度の税金を納めるべきか、昨今大変問題となっておりますね。
◎更正・決定を受けた場合、両国で協議が合意されるまでの延滞税を免除

法人税【組織再編税制・信託税制】
◎三角合併に柔軟に対応 ◎所有権移転外リース取引を売買取引とみなす

所得税・住民税・固定資産税【住宅・土地税制】
◎毎度改正の住宅ローン減税
※平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を 申 告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています
  ◎バリアフリー改修工事の減税(固定資産税も関連してます!)

法人税・所得税・住民税【証券・金融税制】
◎上場株の譲渡、配当に掛かる税率

法人税・所得税等【電子納税等】
◎e-Japan計画からもう随分と年数が経ちますが、ようやく国税のコンビニ納付(それでも20年から)
◎電子申告をした個人の所得税から5千円の所得控除
※当事務所では電子申告、電子納税に対応しております。インターネットバンキングのペイジーにて 簡単に納付いただけます。

平成18年度税制改正

法人税【役員給与】に関する大改正 これが今回の中小企業にとっての目玉!!
・役員給与の損金算入のあり方
◎いわゆる定期定額要件の緩和←前提届出を条件に、役員報酬も損金算入に
◎業績連動型報酬への対応
実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置 ←中小企業いじめ これが今回の中小企業にとっての目玉!!

法人税【情報基盤強化税制】の創設
・ 産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、 基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設します。
・対象設備は、ISO15408認証(セキュリティ対応)を受けた次のソフトウェア等の年間投資額の合計 (資本金1億円以下の法人については)300万円以上の場合のこれらの機器
・ なお、IT投資促進税制は廃止します。

法人税【中小企業投資促進税制】の拡充
 ・対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長し、 平成20年3月31日までの措置とします。
・取得価額×7%の税額控除 または 特別償却30%を普通償却に上乗せ の選択

法人税【交際費課税】の軽減
・1人当たり5,000円以下の飲食費を損金に算入できるようにします。
・この除外には、役職員の間の飲食費を除くので注意が必要。
・飲食をした相手先企業、氏名、人数を明らかにする書類の保存が重要。

法人税【同族会社留保金課税】の見直し
・留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へと 緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行います。


所得税(住民税)【定率減税】の廃止
定率減税を、平成19年1月(個人住民税は6月)徴収分から廃止します。

所得税【地震保険】の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額 を所得控除する地震保険料控除を創設します。 、平成19年分以降の所得税について適用されます。

所得税【寄付金控除】の適用下限額の引き下げ
所得税の寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げます。 *平成18年分以後の所得税について適用されます。

所得税【既存住宅の耐震改修】をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月 1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当 額(最高20万円)を所得税から控除する制度を創設します。
*平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に行われる耐震改修について適用されます。


相続・贈与税【住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度】の特例の延長
平成15年1月1日から3年間の特例措置として創設された「住宅取得等資金 に係る相続時精算課税制度の特例」を、平成19年12月31日まで延長します。


平成17年度税制改正

個人所得課税
 ・定率減税の2分の1への縮減
(所得税)   控除率 20%→10%
         控除限度額 25万円→12.5万円
         ※平成18年1月から実施
(個人住民税)控除率 15%→7.5%
         控除限度額 4万円→2万円
         ※平成18年6月徴収分から実施

住宅税制
 ・住宅ローン減税等の特例措置の対象として、地震に対する安全基準に
適合する一定の中古住宅を加える。

金融・証券税制
 ・いわゆるタンス株について、平成17年4月以降も、実際の取得価額
  で特定口座に受け入れることができるようにする(みなし取得価額で
  の受入れは平成16年末をもって終了)。
 ・特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等によ
  り無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす
  措置を講じる。

国際課税
 ・不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化
  体株式の譲渡益に課税する制度を導入するなど、国際課税の適正化の
  ための改正を行う。

中小企業関係税制
 ・機械等を取得した場合の特別償却、特別控除
 ・ベンチャー企業(特定中小会社)が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例
   (いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延長する。

教育訓練費についての税額控除
 ・教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創設する
  (中小企業については、さらに優遇)。

社会保険料控除
 ・確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等
  を義務付ける。

平成16年度税制改正

<法人税制>
(1)欠損金の繰越期間の延長
(2)連結付加税の廃止
(3)日米租税条約の全面改正と、これを契機とした関連国内法令の見直し

 
<中小企業関連税制>
(1)取引相場のない株式等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充
(2)エンジェル税制の拡充
(3)非上場株式(相続財産)をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例創設

<所得税制>
(住宅・土地税制)
(1)住宅ローン減税の見直し
(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の拡充
(3)土地・建物等の損益通算の不可
(4)土地・建物等の譲渡益に対する税率の引き下げ等
(年金税制)
(1)公的年金等控除の見直し
(2)老年者控除の廃止
(3)確定拠出年金の拠出限度額の引上げ
(その他)
青色申告特別控除の見直し

<証券税制>
 (1)公募株式投資信託の譲渡益課税を上場株式並みに軽減
 (2)非上場株式の譲渡益に対する税率の引き下げ

平成15年度税制改正

<法人税制>
(1)研究開 発減税の創設・拡充
(2)設備投資減税の創設・拡充

<中小企業関連税制>
(1)試験研究費税額控除の税率
(2)交際費の損金不算入額の縮小
(3)30万円未満の少額減価償却資産の即時償却の創設

<消費税制>
(1)事業者免税制度の適用上限の引き下げ
(2)簡易課税制度の適用上限の引き下げ
(3)中間納付制度の毎月納付創設
(4)総額表示の義務

<相続税・贈与税>
(1)相続時精算課税制度の創設
(2)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例創設
(3)相続税・贈与税の税率構造の見直し

<所得税制>
(1)配偶者特別控除の上乗せ部分廃止

<土地・住宅税制>
不動産登記に係る登録免許税等の軽減

▲このページのトップに戻る

Copyright (C) 2005 KametaniTA Office. All Rights Reserved.